適合性原則は、金融商品取引法第 40 条第 1 号が定めています1。勧誘の相手が特定投資家(適格機関投資家、国、日本銀行など)のときは、原則として当てはまりません。公益や特定投資家の保護に支障が出るおそれがあるとして内閣府令で定める場合は当てはまります2。金融機関には、顧客の属性と取引の実態をつかむ管理の態勢をつくり、商品が顧客の属性に合う合理的な理由があるかを勧誘の前に検討することが求められます3。

法令の原則を指すときは「適合性原則」と書き、金融機関が現場で顧客の情報を集めて社内の基準に照らす手順は、このサイトでは「適合性の確認」と書きます。

注

  1. 「金融商品取引法」第 40 条第 1 号。 ↩

  2. 「金融商品取引法」第 45 条柱書と第 1 号、第 2 条第 31 項。 ↩

  3. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅢ-2-3-2-1「適合性原則」の前文と(1)②③(51〜53 ページ)。 ↩