この禁止は金融商品取引法が定めます1。対象は、金融商品取引法施行令が定める契約です。店頭金融先物取引と暗号等資産関連店頭デリバティブ取引は顧客が法人でも対象で、それ以外の店頭デリバティブ取引は個人の顧客を相手にするものに限ります2。金融商品取引業等に関する内閣府令は、継続的取引関係にある顧客への勧誘などを例外にしています3。

「不招請勧誘」は、金融商品取引法の条文の本文には出ず、施行令と内閣府令の条の見出し、金融庁の監督指針が、この禁止を指す語として使っています4。特定投資家が相手のときは、この禁止は適用されません5。条文の詳細は、適合性原則と説明義務のページで扱います。

注

  1. 「金融商品取引法」第 38 条第 4 号。 ↩

  2. 「金融商品取引法施行令」第 16 条の 4 第 1 項第 1 号と第 2 号。金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅣ-3-3-2(10)(168 ページ)も、店頭金融先物取引と暗号等資産関連店頭デリバティブ取引以外は個人の顧客を相手にするものに限ると書く。 ↩

  3. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 116 条第 1 項。 ↩

  4. 「金融商品取引法施行令」第 16 条の 4 の見出し(「不招請勧誘等が禁止される契約」)、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 116 条の見出し(「不招請勧誘等の禁止の例外」)、金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅣ-3-3-2(10)(168 ページ)。 ↩

  5. 「金融商品取引法」第 38 条第 4 号と第 45 条第 1 号。 ↩