金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)4 条は、店頭デリバティブ取引を含む金融商品の販売で、説明する重要事項を決めています。相場などの変動で元本を下回る損失や当初の元本を上回る損失が出るおそれがあるときは、そのおそれがあること、原因になる指標、取引の仕組みの重要な部分を説明します1。

金融商品取引法 37 条の 3 第 2 項も、契約の前に提供する情報について、顧客に理解されるために必要な方法と程度で説明することを求めています2。顧客が特定投資家なら、この決まりは適用されません3。デリバティブを販売するときの説明の手順は、記事で扱います。

注

  1. 「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 4 条第 1 項第 1 号、第 2 号と第 2 項。店頭デリバティブ取引は第 3 条第 1 項第 9 号。 ↩

  2. 「金融商品取引法」第 37 条の 3 第 2 項。 ↩

  3. 「金融商品取引法」第 45 条第 2 号(特定投資家が相手方のときに適用しない規定。ただし書きの内閣府令で定める場合を除く)。 ↩