監督指針と日本証券業協会の規則は、この書面を「確認書」と呼びます12。約定の後に取引の条件を確かめ合う取引確認書とは別の書面です。

このサイトでは、取引確認書と区別するため、この書面を「説明を受けたことの確認書」と書きます。

注

  1. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅣ-3-3-2(6)①から④(165〜166 ページ)。 ↩

  2. 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第 8 条(顧客からの確認書の徴求)第 1 項と第 2 項。 ↩