監督指針が、商品の中身とリスク、中途解約と解約清算金を書面を渡すなどして説明することを求めており、書面の中身は金融機関が決めます12。法令が記載事項を決めた契約締結前交付書面とは別の書面です。

「取引説明書」は法令の語ではありません。このサイトでは、この書面をこの名前で呼びます。

注

  1. 金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅣ-3-3-2(6)①と②(164〜165 ページ)。 ↩

  2. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-3-3-1-2(2)①イaとb(217〜218 ページ)。 ↩