銀行や証券会社が顧客にデリバティブ取引を勧誘し、契約の前に説明する場面で、この規制の義務が出てきます。コンプライアンスが勧誘の仕方や説明の態勢を点検するときにも、根拠として参照します。
何を求める規制か
適合性原則は、顧客の知識、経験、財産の状況、契約を結ぶ目的に照らして不適当な勧誘をしないことを求めます。説明義務は、契約の前に、損失のおそれなどを顧客が理解できる方法と程度で説明することを求めます。前者は誰にどう勧誘してよいかを、後者は何をどこまで説明するかを決めます。契約前の書面の提供と説明、勧誘の方針の策定、顧客からの招請状況の管理といった業務が、この規制を根拠にしています。
店頭デリバティブ取引は、金商法の契約締結前の情報提供の記載事項に特則が置かれ、金融サービス提供法の説明義務の対象としても条文に挙がっています1。現場で顧客の情報を確かめて記録する手順は適合性の確認で扱います。
根拠と所管
条文の義務、当局の見方、自主規制は性質が違うため、次の表のように分けて書きます。
| 区分 | 規定 | 中身 |
|---|---|---|
| 法令上の義務 | 金融商品取引法(金商法)の第 40 条、第 37 条の 3、第 38 条、第 45 条 | 適合性原則、契約締結前の情報の提供と説明、禁止行為、特定投資家への適用除外 |
| 法令上の義務 | 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)の第 2 条、第 4 条から第 10 条 | 顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務、重要事項の説明、断定的判断の提供等の禁止、損害賠償責任、勧誘方針 |
| 法令上の義務 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(金商業等府令)、金融商品取引法施行令、金融サービス提供法の施行令 | 書面の記載事項と提供の方法、説明を要しない場合、不招請勧誘の対象と例外、特定顧客 |
| 当局の見方 | 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針、主要行等向けの総合的な監督指針 | 金融庁が金融機関の態勢を検証するときの着眼点。条文の義務そのものではない |
| 自主規制 | 日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」、金融先物取引業協会「金融先物取引業務取扱規則」 | 監督指針が、注意喚起文書などで踏まえるべき規則として挙げる2 |
金商法の義務を守らせる権限は、内閣総理大臣が持ちます(効果の節)。内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を金融庁長官に委任します3。監督指針は、金融庁が金融機関を監督するときに見る着眼点を並べた文書で、法令の条文とは別です4。
e-Gov に載っている施行前の改正(2028 年 6 月 13 日施行分まで)では、適合性原則、契約前の情報提供、禁止行為、特定投資家への適用除外と、金融サービス提供法の説明義務から勧誘方針までの文言は変わりません5。
各法令の施行済みの最新の版は、次の日に施行されています。
| 法令 | 施行日 |
|---|---|
| 金商法、金融サービス提供法 | 2026 年 8 月 12 日 |
| 金商業等府令 | 2026 年 8 月 3 日 |
| 金融商品取引法施行令 | 2026 年 8 月 12 日 |
| 金融サービス提供法の施行令 | 2026 年 5 月 25 日 |
条文は 2026 年 10 月 3 日時点で公開されている版(施行日は上の表のとおり)を確かめました。
対象になる者と顧客
金商法の適合性原則、契約締結前の情報提供、禁止行為は、金融商品取引業者等に課されます。金融商品取引業者等は、金融商品取引業者と登録金融機関を合わせた呼び方です6。登録金融機関は、登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関です7。金融機関は、書面取次ぎ行為やデリバティブ取引等の一定のものを業として行おうとするとき、内閣総理大臣の登録を受けます8。
金融サービス提供法の説明義務と断定的判断の提供等の禁止は、金融商品販売業者等に課されます。金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行う者です。金融商品の販売には、店頭デリバティブ取引、市場デリバティブ取引と、それらの取次ぎが含まれます9。銀行には、銀行法にも顧客の知識、経験、財産の状況、取引の目的を踏まえた説明の措置を定める規定があり、虚偽のことを告げる行為や断定的判断の提供なども禁じられています。主要行等向けの監督指針は、銀行法のこれらの禁止、金商法の禁止行為、適合性原則に抵触しないことを、デリバティブ取引を含む融資取引の着眼点に挙げています10。
顧客が個人か法人かは、適合性原則と契約前の説明の規定では分かれません。条文が分けているのは、特定投資家か、それ以外の顧客かです。特定投資家は、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人です11。
金商法のこの 2 つの規定がどの場面に及ぶかは、次の 2 つの質問で整理できます。
図の説明
適合性原則と契約前の情報提供と説明が及ぶかを、2 つの質問で順に確かめる図です。どちらかで外れると適用されず、2 つとも通ると適用されます。顧客が個人か法人かでは分かれません。
特定投資家が相手のときの扱いは、次の表のとおりです。
| 規定 | 根拠 | 特定投資家が相手のとき | 特定投資家以外の顧客が相手のとき |
|---|---|---|---|
| 適合性原則 | 金商法第 40 条第 1 号(適用除外は第 45 条第 1 号) | 適用されない | 適用される |
| 契約締結前の情報提供と説明 | 金商法第 37 条の 3(適用除外は第 45 条第 2 号) | 適用されない | 適用される |
| 不招請勧誘などの禁止 | 金商法第 38 条第 4 号から第 6 号(適用除外は第 45 条第 1 号) | 適用されない | 契約と顧客の種類によって適用される |
| 断定的判断の提供の禁止 | 金商法第 38 条第 2 号、金融サービス提供法第 5 条 | 適用される | 適用される |
| 重要事項の説明 | 金融サービス提供法第 4 条(適用除外は第 7 項第 1 号) | 適用されない | 適用される |
断定的判断の提供の禁止の 2 つの規定には、特定投資家を除く定めがありません。金融サービス提供法の重要事項の説明が適用されないのは、特定顧客が相手のときで、特定顧客は、金融商品販売業者等か金商法の特定投資家です12。金商法には、公益や特定投資家の保護のため内閣府令で定める場合に、この適用除外をなくすただし書があります。金商業等府令が定めるのは、契約成立時の情報提供や保証金の受領の書面などの規定の場合で、表の金商法の規定には及びません13。
特定投資家とそれ以外の顧客は、契約の種類ごとの申出と承諾で、取扱いを移せる場合があります14。区分の仕組みと効果の詳細は金融商品取引法とデリバティブで扱います。
求められること
適合性原則
金融商品取引業者等は、顧客が特定投資家以外のとき、不適当と認められる勧誘をして投資者の保護に欠けることとなっていること、またはそのおそれがあることのないよう、業務を行わなければなりません15。何が不適当かは、顧客の知識、経験、財産の状況、契約を結ぶ目的に照らして判断されます。条文は、個々の勧誘を名指しで禁じる形ではなく、業務の運営の状況を問う形です。
何が不適当かは条文に列挙がなく、金融庁の見方を次の節にまとめます。
適合性原則に関する監督指針の着眼点
次の点は、金融庁が金融商品取引業者等向けの監督指針(2026 年 10 月版)で挙げる着眼点で、条文の義務ではありません16。
- 提供する商品の内容を把握していること
- 顧客の属性と取引の実態を把握していること
- 商品が顧客の属性や投資目的に合う合理的な理由を、勧誘の前に検討していること
- 高頻度の売買で顧客に過度の手数料を負担させる勧誘など、不適当または不誠実な勧誘がないこと
- 内部管理部門が、これらを検証していること
個人顧客に、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債や投資信託を勧誘する場合は、着眼点が加わります。日本証券業協会の規則を踏まえた商品としての適合性(合理的根拠適合性)を事前に検証し、商品と顧客に応じた勧誘開始基準を設けているかです17。
契約の前の情報提供と説明
契約の前に顧客へ渡す書面は、契約締結前交付書面です。契約の前の義務は、金商法が情報の提供とその説明を、金融サービス提供法が重要事項の説明を求める形で、次の 3 つに分かれます1819。
| 義務 | 条件 | 必要なこと |
|---|---|---|
| 情報の提供(金商法第 37 条の 3) | 金融商品取引業者等が、特定投資家以外の顧客と金融商品取引契約を結ぼうとするとき | あらかじめ、契約の概要、対価、損失のおそれ(保証金などの額を上回るおそれを含む)などを、書面か電磁的方法で提供する |
| 説明(同条) | 上の情報を提供するとき | 顧客の知識、経験、財産の状況、契約の目的に照らし、理解に必要な方法と程度で、提供した事項(損失のおそれに関する事項を除く)を説明する |
| 重要事項の説明(金融サービス提供法第 4 条) | 金融商品販売業者等が、特定顧客以外の顧客に金融商品を販売するとき(説明は販売までの間) | 元本欠損のおそれと当初元本を上回る損失のおそれ、その指標、取引の仕組みの重要な部分、権利行使や解除の期間の制限を、理解に必要な方法と程度で説明する |
情報の提供は、同種の契約の情報を契約の前 1 年以内に提供している場合などは不要です。書面の記載事項は、内閣府令が定める事項を含みます。店頭デリバティブ取引では、カバー取引に関する事項などが加わります20。
金商法の説明の対象から、損失のおそれに関する事項は外れます。説明そのものも、顧客が情報の提供のみで内容を理解したことを適切な方法で確認した場合と、顧客が説明は要らないと意思を表明した場合(商品関連市場デリバティブ取引とその取次ぎを除く)には、要りません21。
金融サービス提供法の説明で、元本欠損のおそれは、顧客が支払う金銭の合計が、取得する金銭の合計を上回るおそれです。当初元本を上回る損失のおそれは、損失の額が、顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回るおそれです。原因は、金利、通貨の価格、市場の相場などの指標の変動と、販売を行う者などの業務や財産の状況の変化に分けて書かれています。この説明も、顧客が説明は要らないと意思を表明した場合(商品関連市場デリバティブ取引とその取次ぎを除く)は、要りません19。
勧誘の仕方の禁止
勧誘の仕方については、主に次の行為が禁止されています22。
| 禁止される行為 | 根拠 | 対象になる契約と顧客 |
|---|---|---|
| 契約の締結または勧誘に関して、顧客に虚偽のことを告げる | 金商法第 38 条第 1 号 | 契約と顧客を限らない。特定投資家が相手のときも禁止される |
| 不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実だと誤解させるおそれのあることを告げて勧誘する | 金商法第 38 条第 2 号、金融サービス提供法第 5 条 | 契約と顧客を限らない。特定投資家が相手のときも禁止される |
| 勧誘の要請をしていない顧客に、訪問し、または電話をかけて勧誘する(不招請勧誘) | 金商法第 38 条第 4 号 | 金融商品取引法施行令が定める契約 |
| 勧誘に先立って、勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘する | 金商法第 38 条第 5 号 | 同令が定める契約 |
| 契約を結ばない意思を示した顧客に、勧誘を続ける | 金商法第 38 条第 6 号 | 同令が定める契約 |
金融商品取引法施行令は、不招請勧誘の禁止の対象を 2 つに分けています。1 つは、通貨などを対象とする店頭金融先物取引と暗号等資産関連店頭デリバティブ取引で、顧客が法人でも対象です。もう 1 つは、それ以外の店頭デリバティブ取引で、個人の顧客を相手にするものに限ります23。勧誘に先立つ意思の確認の義務と再勧誘の禁止は、これらの契約に、市場デリバティブ取引の取次ぎなどを加えた契約が対象です。
不招請勧誘の禁止には、金商業等府令が例外を定めています。代表的な例外は次の 2 つです24。
- 継続的取引関係にある顧客への勧誘。勧誘の日の前 1 年間に同じ種類の契約が 2 件以上ある顧客と、勧誘の日に未決済の残高がある顧客が当たります。
- 外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する、為替変動による損失の可能性を減らす目的の勧誘。
勧誘の要請がなく、不招請勧誘の禁止の例外に当たらない取引の架空の例で考えます。
O 銀行が、個人の顧客に電話をかけ、店頭金融先物取引にも暗号等資産関連店頭デリバティブ取引にも当たらない店頭デリバティブ取引を勧誘します。個人の顧客を相手にするそれ以外の店頭デリバティブ取引で、電話による勧誘なので、不招請勧誘の禁止の対象に当たります。顧客が特定投資家でなければ、適合性原則も適用されます。
O 銀行が、法人である P 社(特定投資家以外)に電話をかけ、同じ店頭デリバティブ取引を勧誘します。法人が相手では、この契約は不招請勧誘の禁止の対象契約に当たりません。ただし、P 社は特定投資家以外の顧客なので、適合性原則は適用されます。虚偽の告知と断定的判断の提供の禁止は、契約と顧客を限りません。不招請勧誘の禁止の対象でないというだけで、電話での勧誘が許されるわけではありません。
O 銀行が、適格機関投資家である別の法人を勧誘します。この法人は、特定投資家以外への取扱いの申出をしていません。相手が特定投資家なので、適合性原則と契約前の情報提供と説明は適用されず、断定的判断の提供の禁止は適用されます。
勧誘の適正の確保と勧誘方針
金融商品販売業者等は、勧誘の適正の確保に努めなければなりません。業として金融商品の販売等に関する勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定め、速やかに公表します。国、地方公共団体その他政令で定める者と、特定顧客だけを顧客とする者は、勧誘方針は要りません。方針には、勧誘の対象者の知識、経験、財産の状況、契約の目的に照らして配慮すべき事項、勧誘の方法と時間帯に関して配慮すべき事項、そのほか勧誘の適正の確保に関する事項を定めます25。
義務に反したときの効果
行政処分は、金商法の業者の種類ごとに規定があります。金融商品取引業者に対しては、内閣総理大臣が、公益または投資者保護のため必要かつ適当と認めるときに、業務の方法の変更その他の改善に必要な措置を命じられます(業務改善命令)。法令に違反したときなどは、登録の取消しか、6 月以内の業務の停止を命じられます。登録金融機関にも、同じ種類の業務改善命令と、登録の取消しや業務停止の規定があります26。
金融商品取引業者等向けの監督指針(2026 年 10 月版)では、適合性原則などに関する態勢の課題は日常の監督事務などで把握し、ヒアリングや金商法の報告の徴取で業者の自主的な改善状況を把握するとされています。公益か投資者保護に照らして重大な問題があると判断したときは、業務改善命令を出すなどの対応をとるとされています。重大で悪質な法令等違反があるときは、業務停止命令などを出すことも含めて対応を検討するとされています27。
罰則があるのは、金商法の義務のうち一部です。契約の前の情報の提供をしないか虚偽の情報を提供したときは、6 月以下の拘禁刑か 50 万円以下の罰金(併科あり)です。契約の締結または勧誘に関して顧客に虚偽のことを告げたときは、1 年以下の拘禁刑か 300 万円以下の罰金(併科あり)です。一方、適合性原則、断定的判断の提供の禁止、不招請勧誘などの禁止の違反は、金商法の罰則の規定に挙がっておらず、効果は行政処分と、断定的判断の提供については金融サービス提供法の損害賠償責任です28。
民事上の責任は、金融サービス提供法が定めます。金融商品販売業者等が、説明しなければならない重要事項を説明しなかったとき、または断定的判断の提供等をしたときは、それによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負います。顧客が賠償を請求するときは、元本欠損額が損害の額と推定されます。賠償責任には、この法律のほか、民法の規定も適用されます29。
実務への影響
オプションやスワップなどのデリバティブ取引の説明について、銀行向けと金融商品取引業者等向けの監督指針は、次の点を着眼点にしています3031。
- 過去のストレス時のデータなどを踏まえた最悪のシナリオでの想定最大損失額
- 顧客が許容できる損失額
- 中途解約と解約清算金
- ヘッジ目的の取引では、有効なヘッジ手段として機能すること
- 説明を受けた旨を、顧客から確認書などで確かめて保存していること
銀行向けの指針は、説明の態勢を顧客の知識や経験に応じて社内規則で定めているか、特に中小企業と個人で実態に即しているかも見ます31。
顧客本位の業務運営に関する原則は、法令ではなく、金融庁が示した原則を、金融事業者が採択して取り組む枠組みです32。
顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な業務は、金融サービス提供法が、法令上の義務として定めます33。
注
-
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 3 条第 1 項第 8 号と第 9 号(市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引。取次ぎを含む)、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 94 条(店頭デリバティブ取引契約に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅣ-3-3-2(3)(163 ページ)と(10)②(169 ページ)。 ↩ ↩2
-
「金融商品取引法」第 194 条の 7 第 1 項。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-2-3-2-1「適合性原則」の(1)「主な着眼点」と(2)「監督手法・対応」(52〜54 ページ)。 ↩
-
e-Gov 法令検索の「金融商品取引法」(2028 年 6 月 14 日時点の版)と「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」(2027 年 10 月 1 日施行の改正までを反映した版)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 34 条(「金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。」)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 2 条第 11 項(登録金融機関の定義)、第 33 条の 2(登録)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 33 条の 2 第 1 項第 1 号と第 3 号。 ↩
-
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 3 条第 1 項第 8 号、第 9 号と第 2 項、第 3 項。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-3-3-1-1(1)(215 ページ。銀行法第 12 条の 2 第 2 項、同法施行規則第 13 条の 7、銀行法第 13 条の 3)とⅢ-3-3-1-2(2)①イ(217 ページ。銀行法第 13 条の 3、金商法第 38 条、第 40 条に抵触しないこと)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 2 条第 31 項。 ↩
-
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 4 条第 7 項第 1 号と、同法の施行令第 12 条第 1 項(特定顧客)。金商法の適用除外は「金融商品取引法」第 45 条第 1 号(第 37 条、第 38 条第 4 号から第 6 号、第 40 条第 1 号)と第 2 号(第 37 条の 2 から第 37 条の 6 など)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 45 条ただし書と、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 156 条(第 37 条の 4、第 37 条の 5、第 41 条の 4、第 42 条の 5、第 42 条の 7 の適用について定める)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 34 条の 2(特定投資家から特定投資家以外の顧客へ)、第 34 条の 3(特定投資家以外の法人から特定投資家へ)、第 34 条の 4(特定投資家以外の個人から特定投資家へ)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 40 条柱書と第 1 号。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅢ-2-3-2-1「適合性原則」の前文と(1)①〜⑤(51〜53 ページ)。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅣ-3-3-2(11)①②(169 ページ)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 37 条の 3 第 1 項(情報の提供)と第 2 項(説明)。 ↩
-
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 4 条第 1 項(第 1 号から第 7 号)、第 2 項、第 3 項、第 4 項第 1 号と第 2 号、第 7 項第 2 号。 ↩ ↩2
-
「金融商品取引法」第 37 条の 3 第 1 項各号、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 79 条第 1 項(書面の交付と電磁的方法)、第 80 条第 1 号(同種の内容の契約について契約の前 1 年以内に情報を提供している場合)、第 82 条、第 94 条第 1 項(店頭デリバティブ取引契約の特則)。 ↩
-
「金融商品取引法」第 37 条の 3 第 2 項(括弧書きで第 1 項第 5 号と第 6 号を対象から除く)と、「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 96 条の 2 第 1 項(第 82 条第 3 号から第 6 号の事項を除く)、第 2 項第 1 号と第 2 号。 ↩
-
「金融商品取引法」第 38 条第 1 号、第 2 号、第 4 号から第 6 号と、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 5 条。 ↩
-
「金融商品取引法施行令」第 16 条の 4 第 1 項第 1 号(イからニ)と第 2 号、第 2 項。「店頭金融先物取引」は同項第 1 号イからハまでの取引(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 79 条第 5 項第 2 号)。個人の顧客に限る点は、金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」Ⅳ-3-3-2(10)(168 ページ)も同じです。 ↩
-
「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 116 条第 1 項第 1 号、第 2 号(店頭金融先物取引)、第 4 号、第 5 号(個人である顧客の継続的取引関係)。第 5 号は取引の種類を限る。 ↩
-
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 9 条、第 10 条。 ↩
-
「金融商品取引法」第 51 条、第 51 条の 2、第 52 条第 1 項、第 52 条の 2 第 1 項。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅢ-2-3-2-1(2)「監督手法・対応」(53〜54 ページ)。報告の徴取は金商法第 56 条の 2 第 1 項、業務停止命令は同法第 52 条第 1 項。 ↩
-
「金融商品取引法」第 205 条第 12 号(第 37 条の 3 第 1 項)、第 198 条の 6 第 2 号(第 38 条第 1 号。投資運用業に関するものを除く)。第 40 条と第 38 条第 2 号、第 4 号から第 6 号の違反を挙げる罰則はなく、金融サービス提供法の第 4 条、第 5 条の違反も同様です(勧誘方針の違反は第 154 条の過料)。 ↩
-
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 6 条、第 7 条第 1 項、第 8 条。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅣ-3-3-2(6)①〜④(164〜166 ページ)。 ↩
-
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」のⅢ-3-3-1-2(1)②ロ(216 ページ)、(2)①イの a、b、c、d(217〜219 ページ)。 ↩ ↩2
-
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」(2024 年 9 月 26 日)の 2〜3 ページ、「本原則の対象」と「本原則の採用するアプローチ」(PDF の 3〜4 ページ目)。 ↩
-
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第 2 条第 1 項と第 2 項第 2 号、第 3 号、同法の施行令第 2 条の 2 第 1 号。 ↩
-
金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」のⅣ-3-3-2(10)①イ、ハ(168〜169 ページ)、(6)⑤とその(注)(166 ページ)。注の例は、国内の建設業者が海外から木材を輸入する場合で、国内の商社を経由して実質的に輸出入をしているときは法人の範囲に入り、国内の業者から輸入品の木材を買うだけのときは入らない、というもの。 ↩