2026 年 10 月時点の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令で、金利スワップの取引が清算集中義務の対象になるために満たすべき条件は、どれですか。
理解度チェック: 店頭デリバティブ規制
最終確認日: 2026年10月15日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
「店頭デリバティブ規制」の章の内容を確かめる 5 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。
問 1
正解と解説
正解: C
金利スワップの取引で義務を負う者は、取引情報作成対象業者(第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者と、銀行や保険会社などの登録金融機関)に絞られます。当事者の双方がこの業者で、それぞれの想定元本の平均額が 3,000 億円以上のときに、義務の対象になります。平均額は、取引 1 件の額ではなく、店頭デリバティブ取引の想定元本額を各月末日について合計し、12 か月分を平均した額です。
同じ清算機関の清算参加者になっていないことを、合理的な理由があれば対象から外す定めは、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ)の取引にあり、金利スワップの取引にはありません。当事者の一方だけがこの業者である取引(相手方が取引情報作成対象業者でない取引)や、親会社等と子会社等の間の取引も、対象から外れます。信託勘定の取引は、信託財産ごとに同じ平均額で判定します。
詳しくは: 清算集中義務
問 2
2026 年 10 月時点の金融商品取引業等に関する内閣府令で、第一種金融商品取引業者どうしの清算されない店頭デリバティブ取引が当初証拠金の対象になるのは、当事者がどの条件を満たすときですか。
正解と解説
正解: D
当初証拠金の対象は、店頭デリバティブ取引の想定元本額の平均が 3,000 億円以上であることに加えて、グループ合計の想定元本額の平均が基準額を超える者です。基準額は適用の段階ごとに下がり、2022 年 9 月 1 日以降は 1.1 兆円です。
変動証拠金は 3,000 億円の判定だけで決まるので、グループ合計だけを見る形は当初証拠金の条件になりません。3,000 億円はグループ合計ではなく当事者の平均に当て、1.1 兆円は当事者ではなくグループ合計に当てるので、入れ替えた形も誤りです。420 兆円は 2016 年 9 月 1 日の最初の基準額で、段階ごとに下がった現在の値ではありません。同じグループの会社どうしの取引は、変動証拠金も当初証拠金も対象外です。
詳しくは: 証拠金規制
問 3
2026 年 10 月時点の金融商品取引業等に関する内閣府令で、当初証拠金を受け入れた金融商品取引業者等は、受け入れた当初証拠金をどのように管理することが求められますか。
正解と解説
正解: B
受け入れた当初証拠金は、信託の設定かこれに類する方法で管理します。担保に出したり貸したりすることはしません。ただし、金銭の当初証拠金は、管理に付随して安全な方法で運用できるので、運用を一切しないという説明は誤りです。
信託などで管理するのは、相手方が債務を履行しないときに遅滞なく使え、受け入れた側に一括清算事由が生じたときは相手方に返るようにするためです。返さない、使わないという説明は、この目的と逆です。
詳しくは: 証拠金規制
問 4
2026 年 10 月時点の店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令で、金融商品取引業者等が取引情報蓄積機関への提供の対象になる店頭デリバティブ取引を行ったとき、取引情報を提供する期限として正しいものはどれですか。
正解と解説
正解: C
金融商品取引業者等は、取引が成立した日から起算して 3 営業日以内に取引情報を提供します。提供のあとに報告事項が変わったときも、変わった日から起算して 3 営業日以内に、変更事項を通知するか、変更を反映した取引情報を提供します。「起算して」は成立した日を 1 日目と数えるので、成立日の 2 営業日後までが期限です。
成立した日の翌日から数えると、期限が 1 日後ろにずれます。清算機関等が債務を負担した日から数える形は、清算機関等が提供するときの期限で、金融商品取引業者等の取引の期限ではありません。取引の翌営業日までという期限は、2026 年 10 月 1 日時点の米国の規則で、スワップ・ディーラーなどが報告主体のときの期限です。やむを得ない理由で間に合わないときは、金融庁長官の承認を受けて提供を延期できます。
詳しくは: 取引情報の報告制度
問 5
2026 年 10 月時点の金融商品取引法と金融商品取引業等に関する内閣府令で、金融庁長官の告示が指定する円金利スワップの取引のうち、電子取引基盤の使用義務の対象から外れるのは、どの取引ですか。ほかの例外には当たらないものとします。
正解と解説
正解: A
使用義務が生じるのは、双方が、第一種金融商品取引業者などで、店頭デリバティブ取引の想定元本の平均額が 6 兆円以上の者である取引です。当事者の一方でも、第一種金融商品取引業者などでない者なら、他方の平均額が大きくても、取引は対象外です。
ほかの 3 つは、双方が第一種金融商品取引業者などで、平均額も双方が 6 兆円以上なので、対象です。6 兆円ちょうどは「6 兆円未満」に当たりません。平均額は、契約を結ぶ時点で決まる 12 か月について、各月末の想定元本額の合計を平均した額で、取引 1 件の額ではありません。
詳しくは: 電子取引基盤の使用義務