2009 年の G20 ピッツバーグ・サミットは、標準化された店頭デリバティブ契約を、適当な場合には取引所か電子取引基盤を通じて取引することで合意しました1。このサイトでは、米国のスワップ執行ファシリティ(SEF)、EU の多角的取引システム(MTF)と組織的取引システム(OTF)を、まとめて電子取引基盤と呼びます。

日本の金融商品取引法の条文は、電子取引基盤を「電子情報処理組織」と書きます。金融商品取引業等に関する内閣府令は、その組織を使って特定店頭デリバティブ取引を業として行うことを「電子取引基盤運営業務」と定めます2。

注

  1. 金融庁「金融庁の1年(平成27事務年度版)」第 2 部第 3 章第 3 節 III の注(2009 年 9 月の G20 ピッツバーグ・サミットの合意)。 ↩

  2. 金融商品取引法 第 40 条の 7 の題と第 1 項(電子情報処理組織)。金融商品取引業等に関する内閣府令 第 1 条第 4 項第 16 号(電子取引基盤運営業務)。e-Gov 法令検索で 2026 年 10 月 5 日に取得した版。 ↩