"structured finance products" は、MiFIR の定義による商品です1。

OTF の運営者は、注文を裁量で執行します。裁量を使えるのは、OTF に注文を出すか引っ込めるかを決めるときと、顧客の具体的な指示に従う場合に、特定の顧客の注文をそのときほかにある注文と付き合わせないと決めるときの 2 つです2。MTF の運営者が非裁量的なルールで執行するのとは、ここが違います。

運営者は、顧客の注文を自己資本や同じグループの主体の自己資本と対当させない体制を整えます3。マッチド・プリンシパル取引は、顧客が同意したときだけ認められ、清算義務の対象と宣言されたデリバティブの顧客注文の執行には使えません4。

注

  1. Directive 2014/65/EU 第 4 条第 1 項。OTF の定義は(23)、"structured finance products" は(48)で MiFIR 第 2 条第 1 項(28) の定義によるとされています。ここで示す条文は、legislation.gov.uk の採択版(2014 年)です。 ↩

  2. Directive 2014/65/EU 第 20 条第 6 項。 ↩

  3. Directive 2014/65/EU 第 20 条第 1 項。 ↩

  4. Directive 2014/65/EU 第 20 条第 2 項。清算義務の対象は、規則 (EU) No 648/2012 第 5 条にもとづき宣言されたデリバティブの種類。 ↩