2014 年の採択時の定義は、これを組織的、頻繁、体系的、実質的に行う投資会社でした1。ESMA の掲載版は、自己勘定の取引の対象を株式型の商品(equity instruments)に限り、SI の地位を自分で選んで取る場合も含めます2。取引基盤の外で取引を引き受けるため、取引基盤(規制市場、MTF、OTF)の運営者とは区別します。詳しくは、この用語を扱う記事で説明します。

注

  1. Directive 2014/65/EU 第 4 条第 1 項(20)(legislation.gov.uk の採択版)。 ↩

  2. Directive 2014/65/EU 第 4 条第 1 項(20)(ESMA の Interactive Single Rulebook の掲載版。2026 年 10 月 3 日に取得)。 ↩