海外の取引相手と為替予約や通貨スワップを結ぶとき、契約の条件と、相手が居住者と非居住者のどちらかによって、外為法の手続がかかわるかどうかが変わります。決済で資金が国境をまたぐときも、この法律の支払の規定がかかわります。
外為法の目的と構成
外国為替及び外国貿易法(外為法)は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対して必要最小限の管理または調整を行う法律です。対外取引の正常な発展と、日本と国際社会の平和と安全の維持を期し、国際収支の均衡と通貨の安定を図ることを目的にしています1。
1949 年に「外国為替及び外国貿易管理法」として制定されたときは、対外取引を原則として禁止する建前でした。1980 年の改正で原則自由の体系に改まり、1998 年の改正で、事前の許可や届出の制度が原則として廃止されました。この改正で、題名から「管理」の文字が消えています2。
法の章のうち、為替デリバティブにかかわるのは次の章です。
| 章 | 条 | 内容 |
|---|---|---|
| 第 1 章 総則 | 第 1 条〜第 9 条 | 目的、居住者と非居住者などの定義、取引の非常停止 |
| 第 2 章 我が国の平和及び安全の維持のための措置 | 第 10 条 | 閣議決定に基づく対応措置 |
| 第 3 章 支払等 | 第 16 条〜第 19 条 | 支払等の許可の義務、銀行等の確認義務と本人確認 |
| 第 4 章 資本取引等 | 第 20 条〜第 25 条の 2 | 資本取引の定義、許可の義務、対外直接投資の事前届出 |
| 第 6 章の 2 報告等 | 第 55 条〜第 55 条の 9 | 支払等と資本取引の報告、外国為替業務の報告 |
| 第 6 章の 2 の 2 外国為替取引等取扱業者遵守基準 | 第 55 条の 9 の 2〜第 55 条の 9 の 4 | 遵守基準の策定、指導、勧告、命令 |
資本取引は、物やサービスの移転を伴わない対外的な金融取引で、預金、貸借、対外支払手段や債権の売買、金融指標等先物契約、証券の取得などを含みます3。為替デリバティブは、この資本取引と、決済に伴う支払等の 2 か所で外為法に出てきます。
根拠と所管
外為法は枠組みを定め、細目を政令と省令に委ねます。為替デリバティブにかかわる法令は次のとおりです。
| 法令 | 為替デリバティブにかかわる内容 |
|---|---|
| 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号) | 資本取引の定義、許可の義務、報告、遵守基準の枠組み |
| 外国為替令(昭和 55 年政令第 260 号) | 金融指標等先物契約から除く取引、報告が要らない資本取引、外国為替取引等取扱業者の範囲 |
| 外国為替に関する省令(昭和 55 年大蔵省令第 44 号) | 資本取引の許可申請の手続 |
| 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成 10 年大蔵省令第 29 号) | 支払等の報告、報告が要らない資本取引、デリバティブ取引の報告 |
資本取引に許可の義務を課すのは財務大臣で、貨物の輸出入に直接伴う貸借などの特定資本取引の許可は経済産業大臣が課します。支払等の許可の義務は主務大臣が課します4。申請書、届出書、報告書の受理などの事務は、日本銀行が担います。資本取引の許可申請書は、日本銀行を経由して財務大臣に提出します5。
条文は 2026 年 10 月 22 日時点で公開されている版(最終改正 2026 年 7 月 23 日)を確かめました。
居住者と非居住者
外為法は、取引の当事者を居住者と非居住者に分けます。居住者は、本邦内に住所か居所を持つ個人と、本邦内に主たる事務所を持つ法人です。非居住者は、居住者以外の個人と法人です。本邦は、本州、北海道、四国、九州と、省令で定める附属の島を指します6。
非居住者の本邦内の支店、出張所などは、主たる事務所が外国にあっても居住者とみなします。区別が明白でないときは、財務大臣が定めるところによります。
日本人は原則として居住者、外国人は原則として非居住者です。個人と法人の居住性の判定は、次の表のとおりです7。
| 当事者 | 扱い |
|---|---|
| 外国人で、本邦内にある事務所に勤務する者 | 居住者 |
| 外国人で、本邦内に入国後 6 か月以上経過した者 | 居住者 |
| 外国法人の本邦にある支店、出張所 | 居住者 |
| 日本人で、2 年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する者 | 非居住者 |
| 日本人で、外国にある事務所に勤務する目的で出国し、外国に滞在する者 | 非居住者 |
| 本邦法人の外国にある支店、出張所 | 非居住者 |
為替デリバティブでは、取引相手が外国の銀行の東京支店なら居住者、本邦の銀行の海外支店なら非居住者です。同じ銀行グループでも、契約を結ぶ拠点によって、居住者との取引か非居住者との取引かが変わります。
為替デリバティブの位置づけ
金融指標等先物契約は、現物の受け渡しを予定せず、約定した数値と実際の数値の差で金銭をやりとりする取引の契約です。法の定義では、店頭デリバティブ取引と市場デリバティブ取引などの契約から、政令で定めるものを除いたものです。店頭デリバティブ取引のうち、金融商品の受け渡しを約する取引(差額の授受だけで決済するものを除く)と、金融商品の売買などを成立させる権利を取引するオプション取引は除かれます8。日本銀行は、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場の類似取引については、現物決済が制度上予定されていないものに限ると説明しています9。
金融指標等先物契約は、資本取引の定義の 2 つの号に入ります。居住者と非居住者の間の契約に基づく債権の発生などは第 8 号、居住者どうしの契約に基づく、外国通貨で支払を受けられる債権の発生などと、外国通貨の金融指標に係り円で支払を受けられる債権の発生などは第 9 号です。
為替予約は、対外支払手段や債権の売買契約として、別の号に入ります。居住者どうしでも、外貨建ての預金、貸借、売買などの契約は、外国通貨で支払を受けられる債権が生じるため資本取引です。居住者どうしで、支払も金融指標も円だけの契約は資本取引にあたりません10。
NDFは、差額の授受を約する取引として金融商品取引法の店頭デリバティブ取引の定義に入り、政令の除外にも当たらないと、条文をたどると読めます11。次の表は、NDF が金融指標等先物契約にあたると考える場合の整理で、契約の条件ごとに金融指標等先物契約との関係を並べています。
| 契約の条件 | 金融指標等先物契約との関係 |
|---|---|
| 為替予約(通貨を現物で受け渡す) | 対外支払手段などの売買として資本取引。金融指標等先物契約からは除かれる |
| NDF(差額だけを一方の通貨で受け払いする。金融指標等先物契約にあたると考える場合) | 現物の受け渡しがなく、差額の授受を約する取引として、金融指標等先物契約にあたると考える |
| 通貨オプション(現物の売買を成立させる権利) | 現物の売買を成立させる権利は除かれ、差額を直接授受する権利は除かれない |
| 通貨スワップ(元本を交換する) | 元本の移転を約するものは除かれ、差額だけで決済するものは除かれない |
先物為替予約取引は、資本取引にあたります12。NDF の仕組みはNDFで扱います。
許可、事前届出、事後報告
財務大臣による資本取引の規制は、許可制、事前届出制、事後報告制の 3 つに分かれます13。
| 手続 | 時期 | 為替デリバティブとの関係 |
|---|---|---|
| 許可 | 取引の前に申請する | 許可の義務が課された取引だけに要る |
| 事前届出 | 取引の前に届け出る | 資本取引では、一部の直接投資に限られる |
| 事後報告 | 取引や支払の後に報告する | 為替デリバティブの資本取引は報告が要らず、支払等は一定額を超えると要る。一定規模の銀行等や金融商品取引業者などは、デリバティブ取引の状況を月ごとに報告する |
許可
財務大臣は、次のいずれかのときに、資本取引に許可を受ける義務を課せます14。
- 条約その他の国際約束の履行や国際平和への寄与が妨げられる事態を生じるとき
- 閣議が対応措置を決めたとき
- 国際収支の均衡の維持が困難になるとき
- 円相場が急激に変動するとき
- 大量の資金の移動で国内の金融市場や資本市場に悪影響が出るとき
義務が課されていない取引に、許可は要りません。日本銀行によると、許可の対象になる資本取引は告示で定められており、すべて条約の履行などを理由とする措置です15。経済制裁の許可は、この仕組みで行われます(制裁対象者との取引の許可制はマネー・ローンダリング対策と経済制裁で扱います)。
事前届出
資本取引で事前届出が要るのは、対外直接投資のうち、投資先の業種が指定業種に当たるものです。居住者は、あらかじめ財務大臣に届け出ます。届出が受理された日から 20 日を経過するまでは実行できず、財務大臣はその間に内容の変更や中止を勧告できます16。外国投資家の対内直接投資等のうち政令で定めるものにも事前届出があり、受理から 30 日を経過するまで実行できません17。為替予約や NDF などのデリバティブ契約は、この対象に入りません。
事後報告
1998 年の改正で、資本取引の規制は原則として事後報告制に変わりました。さらに 2011 年 5 月 1 日と 2012 年 1 月 17 日の報告省令の改正で、事後報告の大部分が報告不要になりました13。為替デリバティブにかかわる主な報告は、次の 3 つです。
- 支払等の報告。本邦から外国への支払や外国からの受領などを、3,000 万円相当以下の小規模なものなどを除いて報告します18。
- 資本取引の報告。報告が要る資本取引の当事者になったときに、その都度報告します。報告が要らない資本取引は広く定められています19。
- 外国為替業務の報告。一定規模の外国為替業務を行う者に、財務大臣が報告を求めます。デリバティブ取引の状況の報告も、この仕組みに含まれます20。
報告の対象と期限
為替予約などの対外支払手段や債権の売買と、金融指標等先物契約の資本取引は、居住者と非居住者の間でも、居住者どうしの外貨建てでも、報告が要りません21。
契約の決済で資金が国境をまたぐと、その支払や受領は支払等として別に扱われます。3,000 万円相当を超える支払等は、報告省令が除くものを除いて、報告の対象です。為替取引を伴う支払等は、居住者が為替取引を行った銀行等へ報告書を出します22。
図の説明
為替取引を伴う支払等の報告書が、報告者から銀行等へ、銀行等から日本銀行を経由して財務大臣へ出される順を示します。2 本の矢印は報告書という情報の流れで、資金の流れではありません。銀行等を経由しない支払等の経路は、図に含めず、視点別の補足欄に書いています。
デリバティブ取引そのものについては、別の報告があります。銀行等、金融商品取引業者、保険会社、投資信託委託会社、資産運用会社のうち、外国為替業務に係る取引の月中の合計額が 100 億円相当を超えた者は、超えた月の翌月中のデリバティブ取引の状況を報告します。報告の期限は、その翌月 15 日で、日本銀行を経由して財務大臣に提出します。日本銀行が公開する報告書の様式には、オプション取引、先物取引と先渡取引、スワップ取引の欄があり、非居住者との取引を記入します24。
非常停止
主務大臣は、国際経済の事情が急激に変わり、緊急の必要があると認めるときに、取引や支払等の停止を命じられます25。通貨の安定を図るため緊急の必要があるときは、銀行間外国為替市場の参加者、金融商品取引所の会員等、金融商品取引業者などが行う通貨に係る資本取引の停止を、財務大臣が命じられます。通貨に係る市場デリバティブ取引と店頭デリバティブ取引も含まれ、停止の期間は 1 か月を超えない範囲です26。
判定の例
次の例は架空の取引で、実際の判定は取引の条件と当局の運用で変わります。
V 銀行と W 社がともに本邦内に主たる事務所を持つ居住者で、W 社が 6 か月後に 100 万米ドルを買う為替予約を結ぶ例で考えます。米ドルで支払を受けられる債権が生じるため、居住者どうしでも資本取引にあたります。居住者どうしの対外支払手段などの売買は報告が要らない資本取引で、許可の義務が課された取引でなければ、許可も報告も要りません。
同じ二者が円の変動金利と固定金利を交換する金利スワップを結ぶなら、支払も金融指標も円だけで、資本取引の定義に入らず、資本取引の許可や報告は関係しません。
W 社が、外国に主たる事務所を持つ U 銀行(非居住者)と、ある新興国通貨の NDF を結び、決済日に U 銀行から米ドルで差額を受け取る例で考えます。NDF が金融指標等先物契約にあたると考える場合、この契約は居住者と非居住者の間の資本取引で、資本取引としての報告は要りません。その場合、受け取る差額が 2,000 万円相当なら、小規模の支払等で報告も要りません。5,000 万円相当なら、3,000 万円相当を超えるため、支払等の報告の対象になります。
外国為替取引等取扱業者
外国為替取引等取扱業者は、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者、両替業者のうち、政令で定める者です。許可の義務が課された取引に当たるかを確認する態勢の整備が特に必要と認められる者が対象になります。対象は、銀行等、資金移動業者、電子決済手段等取引業者等、両替業者で、銀行等には銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合などが入ります27。金融商品取引業者は、この一覧に入りません。
主務大臣は、この業者が従う外国為替取引等取扱業者遵守基準を、主務省令で定めます。基準は、許可の義務が課された支払等や資本取引などに当たるかを確認するために必要な事項を定め、業者は基準に従って取引を行います。主務大臣は、指導と助言をし、なお基準に違反しているときは勧告し、勧告に従わないときは命令できます28。銀行等は、顧客の支払等が許可を要する支払等に当たらないこと、当たるときは許可を得ていることを確かめてから、為替取引を行います29。
資本取引の契約を結ぶときは、顧客の本人確認もあります。銀行等、信託会社、金融商品取引業者、電子決済手段等取引業者等は、顧客と資本取引に係る契約を結ぶなどの行為をするときに、本人確認を行います。その行為には、対外支払手段や債権の売買契約の締結と、金融指標等先物契約の締結があり、すでに本人確認をした顧客との行為は除かれます30。
この記事が書いていないこと
制裁対象者との取引の許可制、対内直接投資の審査、外国貿易の規制、罰則は、この記事では扱いません。暗号資産と電子決済手段の資本取引、ほかの国の外国為替規制、令和 8 年の改正の内容は、この記事では扱いません。金融指標等先物契約から除かれる通貨オプションと通貨スワップが、資本取引の定義のどの号にあたるかは、この記事では扱いません。
注
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 1 条(目的)。 ↩
-
財務省「外為法の目的と変遷」(外部サイト)の本文(1949 年の制定、1980 年の改正、1998 年の改正の説明)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)の目次、第 10 条、第 16 条〜第 19 条、第 20 条、第 55 条〜第 55 条の 9 の 4。資本取引の定義の説明は、日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)の Q1 にもあります。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 16 条第 1 項(支払等は主務大臣)、第 21 条第 1 項(資本取引は財務大臣)、第 24 条第 1 項(特定資本取引は経済産業大臣)。 ↩
-
日本銀行「外為法とは何ですか?」(外部サイト)と、「外国為替に関する省令」(外部サイト)第 12 条第 1 項(許可申請書は日本銀行を経由して財務大臣に提出)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 6 条第 1 項第 1 号、第 5 号、第 6 号、第 2 項。 ↩
-
日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)(令和 8 年 4 月改訂)の Q2「居住性の判定基準」の表。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 6 条第 1 項第 14 号と、「外国為替令」(外部サイト)第 2 条第 4 項。 ↩
-
日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)の Q3(8)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 20 条第 3 号(居住者と非居住者の売買)、第 4 号(居住者どうしの外貨建て)、第 8 号(居住者と非居住者の金融指標等先物契約)、第 9 号(居住者どうしの金融指標等先物契約)。 ↩
-
「金融商品取引法」(外部サイト)第 2 条第 22 項第 2 号〜第 5 号と、「外国為替令」(外部サイト)第 2 条第 4 項。 ↩
-
日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)の Q3(5)。 ↩
-
日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)(令和 8 年 4 月改訂)の Q4「資本取引を行う場合の外為法上の規制」。 ↩ ↩2
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 21 条第 1 項、第 2 項、第 10 条第 1 項。 ↩
-
日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)の Q5(1)。告示は平成 10 年大蔵省告示第 99 号と記されています。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 23 条第 1 項、第 3 項、第 4 項。指定業種が 5 業種であることは、日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)の Q4 にあります。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 27 条第 1 項、第 2 項。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 55 条第 1 項と、「外国為替の取引等の報告に関する省令」(外部サイト)第 1 条第 1 項(3,000 万円に相当する額以下)、第 2 項。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 55 条の 3 第 1 項と、「外国為替令」(外部サイト)第 18 条の 5 第 1 項、「外国為替の取引等の報告に関する省令」(外部サイト)第 5 条。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 55 条の 7、「外国為替令」(外部サイト)第 18 条の 7 第 2 項、「外国為替の取引等の報告に関する省令」(外部サイト)第 16 条第 1 項(令第 18 条の 7 第 2 項第 2 号ハ、ヘ、トを引く)。 ↩
-
「外国為替の取引等の報告に関する省令」(外部サイト)第 5 条第 2 項第 1 号、第 1 号の 2 と、日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」(外部サイト)の Q6「資本取引の報告体系」の表。 ↩
-
「外国為替の取引等の報告に関する省令」(外部サイト)第 1 条第 1 項、第 3 条第 1 項。第 1 条第 2 項は、金額にかかわらず報告が要らない支払等を挙げています。 ↩
-
「外国為替の取引等の報告に関する省令」(外部サイト)第 3 条第 1 項〜第 4 項。銀行等を経由しない支払等の期限は第 2 条第 1 項にあります。 ↩
-
「外国為替の取引等の報告に関する省令」(外部サイト)第 16 条第 1 項と、日本銀行の別紙様式第二十七(外部サイト)(記入要領 4)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 9 条第 1 項。 ↩
-
「外国為替令」(外部サイト)第 3 条第 2 項、第 4 項。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 55 条の 9 の 2 第 1 項と、「外国為替令」(外部サイト)第 6 条の 2 第 1 項、第 18 条の 10 第 1 項。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 55 条の 9 の 2 第 2 項、第 3 項、第 55 条の 9 の 3、第 55 条の 9 の 4 第 1 項、第 2 項。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 17 条(銀行等の確認義務)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」(外部サイト)第 22 条の 2 第 1 項と、「外国為替令」(外部サイト)第 11 条の 5 第 1 項第 5 号、第 7 号。 ↩