非居住者の本邦内の支店、出張所などは、主たる事務所が外国にあっても居住者とみなされます1。日本銀行の外為法Q&Aは、本邦法人の外国にある支店や出張所を非居住者、外国法人の本邦にある支店や出張所を居住者としています2。

個人の居住性は、国籍に加えて、滞在の目的や期間、勤務先で決まります。日本人でも、2 年以上外国に滞在する目的で出国した人は非居住者です。外国人でも、本邦内の事務所に勤務する人は居住者です2。

注

  1. 「外国為替及び外国貿易法」第 6 条第 1 項第 5 号、第 6 号。 ↩

  2. 日本銀行「外為法Q&A(資本取引編)」の Q2「居住性の判定基準」の表。 ↩ ↩2