外為法は、財務大臣や経済産業大臣などの主務大臣が所管します。申請書、届出書、報告書の受理などの事務は、日本銀行が担います1。

1949 年に「外国為替及び外国貿易管理法」として制定され、1998 年の改正で題名から「管理」の文字が消えました2。

注

  1. 日本銀行「外為法とは何ですか?」。 ↩

  2. 財務省「外為法の目的と変遷」の本文。 ↩