本文へ移動
デリバティブ・コンパス

理解度チェック: 顧客保護の規制

最終確認日: 2026年10月3日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

「顧客保護の規制」の章の内容を確かめる 3 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。

  1. 問 1

    2026 年 10 月時点の金融商品取引法(金商法)で、適合性原則と契約締結前の情報提供と説明の規定を適用するかどうかを分けているのは、顧客のどの区分ですか。

    正解と解説

    正解: B

    条文が分けているのは、顧客が特定投資家か、それ以外の顧客かです。特定投資家が相手のときは、金商法の適合性原則と契約締結前の情報提供と説明の規定は適用されません。特定投資家は、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人です。

    顧客が個人か法人かは、この 2 つの規定では分かれません。店頭デリバティブ取引は、契約締結前の情報提供の記載事項に特則が置かれる取引で、規定を適用するかどうかを分ける区分ではありません。前 1 年間に同じ種類の契約が 2 件以上あることは、不招請勧誘の禁止の例外に挙がる継続的取引関係の条件の 1 つで、適合性原則と契約前の説明の適用を分ける区分とは別の話です。

    詳しくは: 適合性原則と説明義務

  2. 問 2

    2026 年 10 月時点の金商法と金融サービス提供法(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律)の規定のうち、特定投資家が相手のときも適用されるのは、どの規定ですか。

    正解と解説

    正解: D

    断定的判断の提供の禁止は、金商法にも金融サービス提供法にも、特定投資家を除く定めがなく、特定投資家が相手のときも適用されます。虚偽のことを告げる行為の禁止も同じです。

    不招請勧誘の禁止と、勧誘に先立つ意思確認の義務を含む金商法第 38 条第 4 号から第 6 号は、金商法が特定投資家への適用除外を定めており、特定投資家が相手のときは適用されません。金融サービス提供法の重要事項の説明も、特定顧客(金融商品販売業者等と金商法の特定投資家)が相手のときは適用されません。

    詳しくは: 適合性原則と説明義務

  3. 問 3

    2026 年 10 月時点の、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の性格として正しいのは、どれですか。

    正解と解説

    正解: A

    監督指針は、金融庁が金融機関を監督するときに見る着眼点を並べた文書で、法令の条文とは別です。適合性原則について挙げる着眼点(顧客の属性と取引の実態の把握、勧誘前の検討など)も、条文の義務ではなく金融庁の見方です。

    金商法の委任を受けて書面の記載事項などを定めるのは、金融商品取引業等に関する内閣府令で、条文と並ぶ法令上の義務です。日本証券業協会の規則は自主規制で、監督指針は、注意喚起文書などで踏まえるべき規則として挙げています。金融サービス提供法の施行令は、特定顧客や説明を要しない場合などを定める法令で、監督指針とは別のものです。

    詳しくは: 適合性原則と説明義務