デリバティブ取引の契約を結ぶ金融機関には、取引時確認、疑わしい取引の届出、制裁対象者との支払や取引の照合という業務があります。コンプライアンスの担当者が、これらの業務を法令の義務に照らして点検します。その根拠になる規制です。
何を求める規制か
マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)と経済制裁は、どちらも金融機関に義務を課す規制ですが、目的と根拠の法令が違います。
AML/CFT の規制は、犯罪で得た収益の移転を防ぎ、テロリズムへの資金供与を防ぐための規制です。日本では犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)が、金融商品取引業者などの特定事業者に、顧客の確認、取引の記録の保存、疑わしい取引の届出といった措置を求めます1。
経済制裁は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいて、支払や取引に許可を受ける義務を課す仕組みです。主務大臣は、条約などの国際約束を誠実に守るために必要なとき、国際平和のための国際的な努力に寄与するために特に必要なとき、または閣議が対応措置の実施を決めたときに、この許可の義務を課せます2。タリバーン関係者等やテロリスト等に対する資産凍結等の措置は、対象者を指定し、その者向けの支払や、その者との預金契約などの資本取引を許可制にして不許可にすることで実施されます3。
国際的な基準を作っているのは、金融活動作業部会(FATF)です。FATF は、薬物犯罪に絡む資金洗浄への国際協力を強めるために、先進主要国を中心に、1989 年 7 月のアルシュ・サミットで設けられました。1990 年に各国がとるべき対策の基準として「40 の勧告」をまとめ、その後テロ資金供与と拡散金融(大量破壊兵器の拡散への資金供与)の対策へ任務を広げています。加盟国は、40 の勧告の整備状況と、11 の有効性基準による実効性を、相互に審査します4。
リスクベース・アプローチは、金融機関が自分のリスクを特定、評価し、そのリスクに見合った対策をとることです。FATF の勧告では第 1 の勧告にあり、勧告全体を貫く基本原則です5。
デリバティブ取引は、この 2 つの規制のどちらにも入ります。店頭デリバティブ取引の契約の締結は、犯収法の取引時確認が要る取引(特定取引)に入ります。居住者と非居住者の間のデリバティブ取引に基づく債権の発生などは、外為法の資本取引に当たります。顧客の本人確認の実務は本人確認と与信審査で扱います。
根拠と所管
| 規定 | 定めていること | 所管 |
|---|---|---|
| 犯収法 | 特定事業者の取引時確認、確認記録と取引記録の保存、疑わしい取引の届出 | 特定事業者を監督する行政庁。届出の情報は国家公安委員会に集まる6 |
| 外為法 | 条約の履行や国際平和のために、支払と資本取引などを許可制にできる。銀行等の確認義務、外国為替取引等取扱業者の遵守基準 | 支払は主務大臣、資本取引は財務大臣2 |
| 金融庁のガイドライン | 金融庁が、AML/CFT の態勢で金融機関に「対応が求められる事項」を示した文書。金融庁所管の特定事業者が対象 | 金融庁7 |
| 財務省のガイドライン | 外為法令の経済制裁に関する義務を、外国為替取引等取扱業者が守るための態勢を示した文書 | 財務省国際局8 |
条文は 2026 年 10 月 3 日時点で e-Gov 法令検索に公開されている版を確かめました。
金融庁は、ガイドラインの「対応が求められる事項」の措置が不十分で態勢に問題があると認めるときは、業態ごとの監督指針なども踏まえて、報告徴求や業務改善命令などの法令に基づく行政対応をとるとしています7。犯収法にも、行政庁が特定事業者に立ち入って帳簿書類を検査できる規定と、違反を正すための措置を命じられる規定があります9。
対象になる取引と者
犯収法の対象
犯収法の義務を負うのは特定事業者で、金融商品取引法の金融商品取引業者も入ります10。金融庁のガイドラインの対象は、金融庁が所管する特定事業者です。銀行法、保険業法、金融商品取引法などの免許や登録を受けた金融機関等は、外為法でも「銀行等」「金融機関等」として規制に服します11。
取引時確認が要る取引(特定取引)は、法の別表と政令が定めます。政令は、金融商品取引法の一定の行為を行う契約の締結を挙げ、店頭デリバティブ取引の契約もこれに入ります。ただし政令は、犯罪収益移転危険度調査書が示す危険性の程度から簡素な顧客管理を行ってよいと主務省令で定める取引を、特定取引から除いています。この除外の例外として、疑わしい取引など特別の注意を要する取引として主務省令で定めるものは、簡素な顧客管理の取引でも特定取引に入ります12。
外為法の対象
外為法の許可の義務は、金融機関に限らず、居住者と非居住者に課されます13。居住者と非居住者の間で、デリバティブ契約に基づく債権が生じる取引などが、資本取引にあたります。居住者どうしの取引は、外国通貨で支払を受けられる債権が生じる場合などに限って、資本取引になります14。ここでいうデリバティブ契約(金融指標等先物契約)は、金融商品取引法の市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引などに係る契約をいい、政令で定めるものは除かれます15。財務大臣は、条約の履行を妨げるなどの事態が生じるときに、政令で定めるところにより、資本取引について許可を受ける義務を課せます16。このほか、本邦から外国へ向けた支払も許可の対象になりえ、銀行等の確認義務も支払等に係るため、支払の面は別に確かめます217。
金融機関には、これに加えて個別の義務があります。銀行等は、顧客の支払に係る為替取引を行う前に、その支払が許可を要する支払に当たらないこと、当たるなら許可を得ていることを確認しなければなりません17。主務大臣は、一定の金融機関等について、許可が要る取引に当たるかを確認する態勢を整えるために、遵守基準を定めます。対象の者は政令で定め、対象になった者(外国為替取引等取扱業者)は、その基準に従って取引を行う義務を負います18。
外為法の資本取引の判定の流れと例
デリバティブ契約に基づく取引が、外為法の資本取引について許可の義務の対象になるかを、本文の条件の順に並べると、図 1 のとおりです。支払は、この図には描きません。
図の説明
デリバティブ契約に基づく取引について、3 つの質問を順に見る図です。1 番目と 2 番目が「いいえ」なら、この図では対象としません。3 番目が「いいえ」なら、許可の義務はありません。すべてに「はい」なら、原則として許可の義務が課される取引です。3 番目の質問で、義務が実際に課されているかは、この図では確かめません。図が表さない条件として、居住者どうしの取引の「など」に当たる場合と、本邦から外国へ向けた支払の面は、前の「外為法の対象」の説明で別に確かめます。
居住者の Y 銀行が、金融商品取引法の店頭デリバティブ取引に係る契約(政令で除くものではない)を結ぶ架空の例で考えます。許可の義務が実際に課されているかは前提として置き、ほかの条件は置きません。
| 例 | 条件 | 本文の条件に当てはめると |
|---|---|---|
| 1 | Y 銀行が、非居住者の事業者と契約を結び、債権が生じる。その資本取引には許可を受ける義務が課されているものとする | すべての質問が「はい」なので、原則として許可の義務が課される取引 |
| 2 | Y 銀行が、居住者の事業者と契約を結び、円で支払を受ける債権だけが生じる。契約の金融指標は、外国通貨のものではない | 2 番目の質問が「いいえ」(居住者どうしで、外国通貨の債権が生じない)なので、この図では対象としない |
| 3 | 条件は例 1 と同じだが、その資本取引には許可を受ける義務が課されていない | 3 番目の質問が「いいえ」なので、許可の義務はない |
例 2 の契約が外国通貨の金融指標に係るものでない点は、図が表さない条件として、「外為法の対象」の節で確かめます。
求められること
犯収法
特定事業者は、特定取引を行うときに取引時確認(本人特定事項、取引を行う目的、法人の事業の内容、法人の事業経営を実質的に支配できる者の確認)をします19。法令上の位置づけを、次の 3 点で補います。
- リスクに応じた濃淡があります。なりすましの疑いがある取引や、制度の整備が十分でない特定国等に居住する顧客との取引などでは、取引が一定額(政令で定める)を超える財産を移すときは、資産と収入の状況も確認します20。確認記録を保存している顧客との取引には、取引時確認の例外があります。この例外で適用されないのは通常の取引時確認で、上の、なりすましの疑いなどがある取引は別に確認が要ります21。
- 取引時確認とは別に、取引を行ったときは、少額の取引などを除いて、直ちに取引記録を作り、取引の日から 7 年間保存します22。
- 疑わしい取引かどうかは、取引時確認の結果、取引の態様、その他の事情に加えて、毎年公表される犯罪収益移転危険度調査書の内容を踏まえ、主務省令が定める項目に沿って確かめて判断します23。届出をしようとすること、または届出をしたことは、顧客などに漏らせません24。
取引時確認から届出までを、特定事業者の側の手順の並びとして描くと、図 2 のとおりです。
図の説明
特定事業者は、店頭デリバティブ取引の契約のような特定取引を行うときに、取引時確認をします。取引記録は、少額の取引などを除いて作り、取引の日から 7 年間保存します。取引時確認の結果などを踏まえて、疑わしい取引かどうかを判断し、疑わしいときは届出をします。取引記録の作成と保存、疑わしい取引の判断は、条文では別の義務で、前後を定めていません。図は手順の並びとして示します。届出の情報は国家公安委員会に集まります。疑わしくないと判断したときは、届出の手順に進みません。図には、たとえば確認記録の保存、取引時確認の例外、確認に応じない顧客への対応は描いていません。
図 2 の各手順の根拠は、取引時確認19、取引記録の保存22、疑わしい取引の判断と届出2324、情報の集約6の順に、脚注に示しています。
金融庁のガイドライン
ガイドラインは、リスクの特定、評価、低減の順に対応を求めます25。低減の中核は顧客管理で、取引の開始時、継続時、終了時に、顧客がどのような人物か、団体なら実質的支配者は誰か、取引の目的は何かを調べます26。対応は、次のような場面ごとに示されています。
| 場面 | 対応が求められる事項 |
|---|---|
| 顧客のリスクが高いと判断したとき | 資産、収入、資金源などの追加情報を入手し、上級管理職の承認を得て、取引モニタリングの強化などを行う(厳格な顧客管理)27 |
| 顧客のリスクが低いと判断したとき | 取引モニタリングの敷居値を上げるなど、リスクに応じた簡素な顧客管理を行える27 |
| 取引のモニタリング | リスク評価を反映したシナリオや敷居値で、疑わしい取引の届出につながる取引を検知する28 |
| 制裁対象取引の検知 | 制裁リストを最新に保ち、国連安全保障理事会決議などで対象者が指定されたときは遅滞なく照合する28 |
| 疑わしい取引に当たると判断したとき | 直ちに届出を行う態勢を整える29 |
必要な情報が得られず適切な顧客管理を実施できない顧客や取引については、取引の謝絶を含めて、リスクの遮断を検討するよう求められます。同時に、合理的な理由なく、AML/CFT の名目で謝絶をしてはなりません27。
態勢の整え方は、一つの方法として三つの防衛線の考え方で整理できます。項目によっては、別の整理で態勢を作ることもあります30。
外為法と財務省のガイドライン
許可を受ける義務が課された支払や資本取引をするときは、居住者と非居住者は許可を受けます1316。銀行等が顧客の支払に係る為替取引を行うときは、取引の前に、許可の要否と、要るなら許可の有無を確認します17。許可を受けずに支払や資本取引をしたときは、3 年以下の拘禁刑か 100 万円以下の罰金、またはその併科です。目的物の価格の 3 倍が 100 万円を超えるときは、罰金は 3 倍以下になります31。
財務省のガイドラインは、外国為替取引等取扱業者に、次の対応を求めます。為替取引等を行う前に、送金人や受取人などの氏名を制裁対象者の情報と照合(フィルタリング)して、制裁対象者との支払等でないかを確かめる態勢を整えること。制裁対象者の追加、情報の改訂、削除があれば、直ちにリストを最新にすること32。顧客と預金取引等を始める前に、その顧客と実質的支配者が制裁対象者に当たらないことを、フィルタリングで確かめること33。
制度の経緯と時点
| 時点 | 出来事 |
|---|---|
| 1989 年 7 月 | アルシュ・サミットで FATF が設立される4 |
| 1990 年 4 月 | FATF が「40 の勧告」を策定する4 |
| 2001 年 10 月 | FATF が臨時会合を開き、任務にテロ資金供与対策を加える4 |
| 2007 年 3 月 31 日 | 犯収法(平成 19 年法律第 22 号)が公布される34 |
| 2012 年 2 月 | 新しい「40 の勧告」への改定4 |
| 2016 年 10 月 | 国と特定事業者によるリスク評価を導入した改正犯収法が施行される7 |
| 2026 年 3 月 31 日 | 金融庁のガイドラインの現在の版が公表される35 |
| 2026 年 6 月 | 財務省の外為法令等の遵守に関するガイドラインの現在の版(表紙の月)8 |
ほかの国・地域との違い
米国の AML/CFT の法令と制裁の仕組み、EU の AML/CFT の法令、英国の制裁の仕組みを、日本と比べます。
| 地域 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 日本 | AML/CFT の法令 | 犯収法 |
| 日本 | 制裁の仕組み | 外為法の許可制 |
| 日本 | 照合の対象 | 顧客と実質的支配者を照合する(財務省のガイドライン) |
| 米国 | AML/CFT の法令 | 合衆国法典第 31 編第 5318 条が、金融機関に AML/CFT プログラムを定めるよう求める。財務長官は、疑わしい取引の報告を求められる36 |
| 米国 | 制裁の仕組み | FAQ 402 が、ブロックの対象者が持分を手放した後の 50% の基準の適用を述べる37 |
| 米国 | 所有の扱い | 1 人以上のブロック対象者が直接または間接に合計 50% 以上を所有する法人は、ブロックの対象とみなされる37 |
| EU | AML/CFT の法令 | 2024 年に、AML/CFT の規則、指令、EU の当局(AMLA)の設置規則からなる制度が公表された38 |
| 英国 | 制裁の仕組み | 対象者を英国制裁リストに載せ、資産凍結などを行う39 |
| 英国 | 所有や支配の扱い | 対象者が直接または間接に所有か支配する者にも、資産凍結が及ぶ39 |
実務への影響
| 論点 | 法令とガイドラインでの位置づけ |
|---|---|
| 実質的支配者 | 制裁の照合は、顧客に加えて実質的支配者についても行います33。法人の実質的支配者の確認は、取引時確認の側にあります19 |
| 制裁対象との取引 | 許可なく、制裁の対象者との支払や資本取引をしないことが必要です。対象者の追加があったときは、顧客と実質的支配者のフィルタリングを直ちに行います33 |
| 決済の第三者払い | 海外送金等では、送金人と受取人が直接の顧客でなくても、制裁リストの照合に加えて、リスクに応じた厳格な顧客管理を検討するよう、金融庁のガイドラインが求めます40 |
この照合は預金取引等の開始前に行います。Y 銀行が新しい法人顧客と預金取引を始める架空の例で考えます。Y 銀行は外国為替取引等取扱業者に当たり、取引時確認で、その法人の実質的支配者として個人を確認しました。財務省のガイドラインの対応では、取引を始める前に、顧客と実質的支配者の両方が制裁対象者に当たらないかをフィルタリングで確かめます33。あとで制裁対象者が追加されたときも、顧客と実質的支配者の両方を直ちに照合します。
この記事が書いていないこと
EU の制裁、英国の AML/CFT の法令、犯収法の施行の日、外為法の制裁の仕組みの時点は、この記事では扱いません。
注
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 1 条(目的)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」第 10 条(閣議による対応措置の決定)、第 16 条第 1 項(支払等の許可)、第 21 条第 1 項(資本取引の許可)。 ↩ ↩2 ↩3
-
財務省「経済制裁措置及び許可手続きの概要」の「タリバーン関係者等・テロリスト等に対する資産凍結等の措置」。 ↩
-
財務省「国際的なマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策」(FATF の活動について)の「FATF の沿革」「40 の勧告」「相互審査の基準とプロセス」。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅡ-1(6 ページ)とその(注)。 ↩
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 3 条第 2 項、第 3 項(国家公安委員会による情報の集約と危険度調査書)、第 8 条第 5 項、第 6 項(届出の通知)。 ↩ ↩2
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅠ-1(3 ページ)、Ⅰ-4(5 ページ)。2016 年 10 月施行の改正犯収法への言及はⅠ-4(5 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3
-
財務省「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」(2026 年 6 月)の表紙(令和 8 年 6 月)と第Ⅰ章 1(1 ページ)。 ↩ ↩2
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 16 条第 1 項(立入検査)、第 18 条(是正措置命令)。 ↩
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 2 条第 2 項第 21 号(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する金融商品取引業者)。 ↩
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅠ-1(1 ページ)とⅠ-4(6 ページ)。 ↩
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」第 7 条第 1 項第 1 号リ、同項柱書(簡素な顧客管理を行える取引の除外)。政令は「金融商品取引法」第 2 条第 8 項第 1 号から第 6 号などの行為を行う契約の締結を挙げ、同項第 4 号は店頭デリバティブ取引等。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」第 16 条第 1 項。本邦から外国へ向けた支払をしようとする居住者または非居住者などに、許可の義務を課せる。 ↩ ↩2
-
「外国為替及び外国貿易法」第 20 条第 8 号(居住者と非居住者の間)、第 9 号(居住者どうしの場合の限定)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」第 6 条第 1 項第 14 号(政令で定めるものを除く)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」第 55 条の 9 の 2 第 1 項から第 3 項。 ↩
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 4 条第 2 項。 ↩
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 4 条第 3 項。例外で適用されないのは第 1 項の取引時確認で、第 2 項の取引は別に確認が要ります。 ↩
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 8 条第 3 項(判断の方法)、第 3 条第 3 項(危険度調査書)。 ↩ ↩2
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅡ-2(7 ページ)。 ↩
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅡ-2(3)(ⅱ)顧客管理(10 ページ)。 ↩
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅡ-2(3)(ⅱ)の【対応が求められる事項】⑦、⑨、⑪(11〜13 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅡ-2(3)(ⅲ)取引モニタリング・フィルタリングの【対応が求められる事項】①、②(13 ページ)。 ↩ ↩2
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅡ-2(3)(ⅴ)疑わしい取引の届出の【対応が求められる事項】⑤(14〜15 ページ)。 ↩
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅢ-3(22〜23 ページ)。 ↩
-
「外国為替及び外国貿易法」第 70 条第 1 項第 3 号(第 16 条の許可)、第 7 号(第 21 条の許可)。 ↩
-
財務省「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」(2026 年 6 月)のⅡ-4-(1)-①、②(11 ページ)。 ↩
-
財務省「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」(2026 年 6 月)のⅡ-4-(3)-①(13 ページ)。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の e-Gov の本文の題部(平成 19 年法律第 22 号、公布は 3 月 31 日)。 ↩
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の表紙(令和 8 年 3 月 31 日)。 ↩
-
31 U.S.C. § 5318(h)(1)、(g)(1)(Cornell LII)。 ↩
-
欧州委員会「Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at EU level」の政策の時系列(2024 年 6 月 19 日に官報で公表)と「Relevant legislation」の項。規則は Regulation (EU) 2024/1624 で、同ページは規則を「2027 年から」と案内。 ↩
-
英国財務省金融制裁実施局(OFSI)「UK financial sanctions general guidance」(2026 年 5 月 12 日更新)の 1.3 と 3.1。 ↩ ↩2
-
金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅡ-2(4)(ⅰ)海外送金等の【対応が求められる事項】⑧(18 ページ)。 ↩
-
財務省「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」(2026 年 6 月)のⅡ-4-(1)-④(11 ページ)。 ↩