主務大臣は、条約などの国際約束を誠実に守るために必要なとき、国際平和のための国際的な努力に寄与するために特に必要なとき、または閣議が対応措置の実施を決めたときに、支払や資本取引などに許可の義務を課せます1。
財務省は、資産凍結等の措置を、対象者を指定し、その者向けの支払や、その者との資本取引を許可制にして不許可にすることで実施すると説明しています2。財務省のガイドラインは、為替取引等を行う金融機関などに、取引の前に送金人や受取人の名前などを対象者の情報と照合(フィルタリング)し、対象者の追加、情報の改訂、削除があれば直ちにリストを更新することを求めています3。