金融機関には、自分のマネー・ローンダリングとテロ資金供与のリスクを特定、評価し、そのリスクに見合った低減措置をとること(リスクベース・アプローチ)が求められます1。法律では、特定事業者に、顧客の本人特定事項などの確認、取引の記録の保存、疑わしい取引の届出が求められます2。
顧客を確かめる措置は本人確認と重なりますが、AML/CFT は、取引の記録、モニタリング、届出まで含む広い対策です。制裁の対象者との取引を止める経済制裁は、別の法令に基づく規制です。
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マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)は、犯罪で得た収益の移転と、テロリズムへの資金供与を防ぐために、金融機関などが顧客の確認、取引の記録の保存、疑わしい取引の届出などを行う対策です。日本では、犯罪による収益の移転防止に関する法律が基本的な措置を定めています。
金融機関には、自分のマネー・ローンダリングとテロ資金供与のリスクを特定、評価し、そのリスクに見合った低減措置をとること(リスクベース・アプローチ)が求められます1。法律では、特定事業者に、顧客の本人特定事項などの確認、取引の記録の保存、疑わしい取引の届出が求められます2。
顧客を確かめる措置は本人確認と重なりますが、AML/CFT は、取引の記録、モニタリング、届出まで含む広い対策です。制裁の対象者との取引を止める経済制裁は、別の法令に基づく規制です。