金融機関には、自分のマネー・ローンダリングとテロ資金供与のリスクを特定、評価し、そのリスクに見合った低減措置をとること(リスクベース・アプローチ)が求められます1。法律では、特定事業者に、顧客の本人特定事項などの確認、取引の記録の保存、疑わしい取引の届出が求められます2。

顧客を確かめる措置は本人確認と重なりますが、AML/CFT は、取引の記録、モニタリング、届出まで含む広い対策です。制裁の対象者との取引を止める経済制裁は、別の法令に基づく規制です。

注

  1. 金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(2026 年 3 月 31 日)のⅠ-1(1 ページ)とⅡ-1(6 ページ)。略称 AML/CFT は欧州委員会のページの表記。 ↩

  2. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第 1 条。 ↩