銀行などの金融機関は、金融商品取引法により、有価証券関連業を行うことが原則として禁じられています1。そのうえで、書面取次ぎ行為や、国債などの一部の有価証券についての取扱いは、例外として行えます2。金融機関がこうした行為や、有価証券関連デリバティブ取引等以外のデリバティブ取引等を業として行うときは、内閣総理大臣の登録が必要です2。有価証券関連デリバティブ取引等以外のデリバティブ取引等を行う場合は、金融商品取引業者としての登録は求められません3。

注

  1. 金融商品取引法第 33 条第 1 項。 ↩

  2. 金融商品取引法第 33 条第 2 項、第 33 条の 2 第 1 項。 ↩ ↩2

  3. 金融商品取引法第 33 条第 3 項。 ↩