銀行などの金融機関は、金融商品取引法により、有価証券関連業を行うことが原則として禁じられています1。そのうえで、書面取次ぎ行為や、国債などの一部の有価証券についての取扱いは、例外として行えます2。金融機関がこうした行為や、有価証券関連デリバティブ取引等以外のデリバティブ取引等を業として行うときは、内閣総理大臣の登録が必要です2。有価証券関連デリバティブ取引等以外のデリバティブ取引等を行う場合は、金融商品取引業者としての登録は求められません3。
登録金融機関
- 読み
- とうろくきんゆうきかん
- 英語
- Registered financial institution
- 最終確認日
- 2026年10月3日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
登録金融機関は、金融商品取引法の登録を受けた、銀行、協同組織金融機関、その他政令で定める金融機関です。デリバティブ取引では、有価証券に関連しないデリバティブ取引などを業として行うために、この登録を受けます。