運用機関とアセットオーナーの区分は、金融庁の日本版スチュワードシップ・コードの前文にあります1。受入れを表明した機関投資家のリストは、信託銀行等、投信・投資顧問会社等、生命保険・損害保険会社、年金基金等、その他の区分で並んでいます2。
機関投資家
- 読み
- きかんとうしか
- 英語
- Institutional investor
- 最終確認日
- 2026年9月24日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
機関投資家は、日本版スチュワードシップ・コードでは、資金の運用を受託して投資する運用機関と、その資金の出し手を含むアセットオーナーに大別される投資家です。金融庁が公表するリストでは、信託銀行等、投信・投資顧問会社等、生命保険・損害保険会社、年金基金等、その他に区分されています。