運用機関とアセットオーナーの区分は、金融庁の日本版スチュワードシップ・コードの前文にあります1。受入れを表明した機関投資家のリストは、信託銀行等、投信・投資顧問会社等、生命保険・損害保険会社、年金基金等、その他の区分で並んでいます2。

注

  1. 金融庁「「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫」(2025 年 6 月 26 日)の前文 4. のページ 2(PDF の 3 ページ目)。 ↩

  2. 金融庁「スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストの公表について」の、令和 8 年(2026 年)6 月 30 日時点のリストの区分。 ↩