金融商品取引法は、定めるべき方針と方法を「最良執行方針等」と呼びます。業者は、これを公表し、方針に従って注文を執行します。上場株券等と店頭売買有価証券の売買では、注文を受ける前に顧客へ情報を提供します(特定投資家には原則適用されません)。執行後に求められたときは、方針に従って執行した旨などを説明します1。このサイトでは、考え方を指すときは「最良執行」、法令が定める方針と方法を指すときは「最良執行方針等」と書きます。

最良執行方針等が求められる取引は、政令が定めます。上場株券等、店頭売買有価証券、取扱有価証券の売買に限られ、デリバティブ取引は含まれません2。

注

  1. 「金融商品取引法」第 40 条の 2 第 1 項から第 5 項。第 4 項の対象は施行令第 16 条の 6 第 3 項、特定投資家への適用除外は法第 45 条第 2 号。 ↩

  2. 「金融商品取引法施行令」第 16 条の 6 第 1 項。 ↩