連邦規則集(12 CFR 248.3)は、自己勘定取引を、銀行事業体が本人としてトレーディング勘定のために、1 つ以上の金融商品を売り買いすることと定めます1。法律の定義も、本人としてトレーディング勘定で、証券、デリバティブ、商品の先物契約などを売買することです2。

規則は、売買の目的に応じてトレーディング勘定を定めます。短期の転売や、短期の値動きから利益を得ることを主な目的とする勘定が代表です3。顧客の注文に応じるためや、持ち高のリスクを減らすための売買は、別に許される活動の要件で扱われます。同じ「自己の計算」の取引でも、マーケット・メイクは、要件を満たせば許される活動です。

注

  1. 12 CFR 248.3 (a)(eCFR。2026 年 10 月 1 日現在)。 ↩

  2. Public Law 111-203 第 619 条が加える銀行持株会社法第 13 条 (h)(4)。 ↩

  3. 12 CFR 248.3 (b)(1)(i)。 ↩