清算されるかを問わず、すべてのスワップは、登録された SDR に報告しなければなりません1。SDR への報告の期限は、SEF か DCM で執行したスワップなら約定日の翌営業日の終わりまでで、スワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、デリバティブ清算機関が報告するスワップも同じです。それ以外の報告者は 2 営業日の終わりまでです2。

同じスワップのデータは、最初に報告した SDR 1 つに報告し続けます3。SDR は、取引と価格のデータの公開も担います。公開の対象のデータは、約定後、技術的に可能になり次第、報告を受けた SDR が公開します4。

日本の金融商品取引法の制度で、取引情報を集めて保存する機関は、取引情報蓄積機関といいます。

注

  1. 7 U.S.C. § 2(a)(13)(G)。 ↩

  2. 17 CFR § 45.3(a)、(b)(eCFR、2026 年 10 月 1 日時点)。 ↩

  3. 17 CFR § 45.10(eCFR、2026 年 10 月 1 日時点)。 ↩

  4. 17 CFR § 43.3(a)(1)、(b)(1)(eCFR、2026 年 10 月 1 日時点)。 ↩