清算されるかを問わず、すべてのスワップは、登録された SDR に報告しなければなりません1。SDR への報告の期限は、SEF か DCM で執行したスワップなら約定日の翌営業日の終わりまでで、スワップ・ディーラー、主要スワップ参加者、デリバティブ清算機関が報告するスワップも同じです。それ以外の報告者は 2 営業日の終わりまでです2。
同じスワップのデータは、最初に報告した SDR 1 つに報告し続けます3。SDR は、取引と価格のデータの公開も担います。公開の対象のデータは、約定後、技術的に可能になり次第、報告を受けた SDR が公開します4。
日本の金融商品取引法の制度で、取引情報を集めて保存する機関は、取引情報蓄積機関といいます。