清算機関に参加して証拠金や損失分担の規則を読むときや、取引情報蓄積機関への報告の仕組みを調べるときに、規則の背景として参照される国際基準です。

何を求める基準か

PFMI は、金融市場インフラ(FMI)に求める、リスク管理と運営の国際基準です。FMI は、支払、証券、デリバティブ契約などの金融取引の清算、決済、記録を、多数の参加者の間で集中して処理します1。処理を集中することで参加者のリスク管理を助ける一方、リスクも集中します。適切に管理されないと、市場にストレスがかかったときに、金融システムのリスクが広がる経路になりえます2。PFMI の目的は、支払、清算、決済、記録の安全性と効率性を高め、システミック・リスクを抑えて、透明性と金融システムの安定を促すことです3。資金決済システムや清算機関など 5 種類の FMI の役割は、市場インフラの全体像で扱います。

PFMI は、2012 年 4 月に、BIS の支払・決済システム委員会(CPSS)と証券監督者国際機構(IOSCO)の専門委員会が公表しました。CPSS は 2014 年 9 月に、決済・市場インフラ委員会(CPMI)へ名称を変えています4。

PFMI は、各国の当局が自国の法規制の枠組みに盛り込んで、FMI に適用する基準です。PFMI は当局に、2012 年末までに盛り込むよう努めることを求めました5。盛り込み方は法域によって違い、具体的な立法が必要になる場合もあれば、当局が方針や規制を定めるだけで、実施のための法定の権限は要らない場合もあります6。原則の多くは、幅のある表現で書かれ、要件を達成する手段は FMI に任せています。信用リスク、資金流動性リスク、ビジネスリスクの原則のように、具体的な最低要件を含むものもあります。当局は、FMI のリスクや一般的な政策に応じて、より高度な要件を課すこともできます7。

CPMI・IOSCO各国の当局FMI清算機関など原則点検適用
図 1国際基準が金融市場インフラに届く道筋
図の説明

原則を FMI に適用するのは各国の当局で、CPMI と IOSCO は、当局への原則の提示と、実施状況の点検を担います。

原則の本文は 2012 年 4 月の版(日本銀行の仮訳)、そのほかの文書は 2026 年 10 月 23 日時点で公表されている版によります。

24 の原則と適用範囲

24 の原則のまとまり

原則は 9 つのまとまりに並び、各原則に「重要な考慮事項」と「説明」が付きます8。次の表は、各まとまりの原則と、求めることです9。

まとまり 原則 求めること
組織一般 1 法的基盤、2 ガバナンス、3 包括的リスク管理制度 執行できる法的基盤、明確なガバナンス、リスクの包括的な管理
信用リスク管理と資金流動性リスク管理 4 信用リスク、5 担保、6 証拠金、7 資金流動性リスク 参加者への信用エクスポージャーと支払債務に、十分な財務資源と流動性資源で備える
決済 8 決済のファイナリティ、9 資金決済、10 現物の受渡し 決済日中のファイナルな決済、中央銀行マネーでの資金決済、現物の受渡債務の明確化
証券集中振替機関と価値交換型決済システム 11 証券集中振替機関(CSD)、12 価値交換型決済システム 証券の完全性を守り、結び付いた 2 つの債務の一方の決済を他方の条件にして元本リスクを除く
破綻時処理 13 参加者破綻時処理の規則・手続、14 分別管理・勘定移管 参加者の破綻に備える規則と手続、顧客のポジションと担保の分別管理・勘定移管
ビジネスリスク管理とオペレーショナル・リスク管理 15 ビジネスリスク、16 保管・投資リスク、17 オペレーショナル・リスク 事業の損失に備える流動資産、資産の保全、障害からの復旧体制
アクセス 18 アクセス・参加要件、19 階層的参加形態、20 FMI 間リンク 客観的でリスクに基づく参加要件の公表、間接参加者とリンクのリスクの管理
効率性 21 効率性・実効性、22 通信手順・標準 参加者と市場の要件を満たすこと、国際的に受け入れられた通信手順・標準の使用
透明性 23 規則・主要手続・市場データの開示、24 取引情報蓄積機関による市場データの開示 規則と主要手続の公表。取引情報蓄積機関は当局と公衆に、それぞれのニーズに合うデータを出す

表の語は次のとおりです。ファイナルな決済は、無条件で取り消せない、資産の移転や債務の履行です。元本リスクは、取引の当事者が元本の全額を失いうるリスクです。売り手が取り消せない形で資産を引き渡したのに、まだ代金が入らない場合などに生じます。勘定移管は、契約上のポジション、資金、証券をある参加者から別の参加者へ移す事務です。階層的参加形態は、間接参加者が直接参加者のサービスに頼って FMI を使う形です10。

原則は一体として適用します。金融リスクの管理では、包括的リスク管理制度、信用リスク、担保、証拠金、資金流動性リスク、資金決済、価値交換型決済システムの原則を合わせて参照します。これらを一体として適用しないと、FMI のリスク管理は全体として頑健とは言えなくなるおそれがあります11。

機関の種類ごとの適用

原則は、概して、システミックに重要な資金決済システム、CSD、証券決済システム(SSS)、清算機関(CCP)、取引情報蓄積機関(TR)に適用されます。システミックに重要かどうかは各国の当局が判断します。PFMI は、すべての CSD、SSS、CCP、TR を、少なくとも所在地の法域ではシステミックに重要だと前提します12。原則のほとんどは全種類に適用されますが、種類によって当てはまらない原則があります。たとえば TR は、信用リスクにも資金流動性リスクにも直面しないため、それらの原則は適用されません13。

種類 適用される原則 その種類だけの原則
清算機関(CCP) 1〜10、12〜23 6 証拠金、14 分別管理・勘定移管
取引情報蓄積機関(TR) 1〜3、15、17〜24 24 取引情報蓄積機関による市場データの開示

中央銀行が運営する FMI にも、民間の FMI と同じ原則が適用されます。例外は、金融政策などの別の目的が原則に優先する場合で、原則 2、4、5、15、18 が、その場合に触れています14。

店頭の金利スワップを清算し、関連する法律が認める法域で取引データの集中管理も行う、Y 清算機関の架空の例で考えます15。Y 清算機関は、清算機関と取引情報蓄積機関の 2 つの機能を果たします。適用される原則は、果たしている機能に対応する原則のすべてです16。そのため、清算機関の原則 1〜10 と 12〜23 に、取引情報蓄積機関に固有の原則 24 が加わり、当てはまらないのは、CSD に固有の原則 11 だけです。

当局の責務と遵守の評価

当局の 5 つの責務

PFMI の第 4 章は、FMI に対する中央銀行、市場監督者その他の関係当局の責務を 5 つ示します17。FMI が原則を遵守する責任は FMI 自身にあります。当局の規制・監督・オーバーサイトは、その遵守を確保し、改善を働きかけるために必要です18。オーバーサイトは、中央銀行が FMI の制度設計やリスク管理体制、運営状況をモニタリングして、安全性と効率性を評価し、必要に応じて改善を働きかけることです19。

責務 求めること
A 規制・監督・オーバーサイト 対象にする FMI を特定する判断基準を公表し、特定した FMI を規制・監督・オーバーサイトの下に置く
B 権限・資源 情報を適時に取得し、改善の働き掛けや是正措置を講じる権限と、十分な資源を備える
C 方針の開示 目的、役割、規制を含む方針を定め、公表する
D 原則の適用 原則を採用し、少なくともシステミックに重要な全種類の FMI に、整合的に適用する
E 他の当局との協力 FMI の安全性と効率性のため、適切な場合には国内と国際で協力する

システミックに重要な FMI が適用される原則を守っていないとき、当局は、責務と権限の範囲で、改善に向けた適切で適時の行動を FMI に取らせるべきです。中央銀行が FMI を運営し、民間の FMI のオーバーサイトも担うときは、利益相反への対処を考え、民間の FMI を不利に扱うことを避けるべきです20。

評価方法

CPSS と IOSCO は、2012 年 12 月に、PFMI の付属文書として「情報開示の枠組みと評価方法」を公表しました21。4 月に市中協議にかけた 2 つの文書を、最終版で 1 つにまとめたものです22。評価方法は、FMI が原則を守っているか、どの程度守っているかを判断し、改善の機会を見つけるための指針です。使うのは、自己評価をする FMI、定期的に評価する当局、国際通貨基金(IMF)や世界銀行のような外部の評価者です23。

評価は 6 つのステップで進みます。評価の範囲の決定、事実の収集、原則ごとの重要な結論、原則ごとの評定の割当て、懸念事項への対処の時間枠の提示、評価報告書の作成の順です24。評定は原則ごとに、次の 5 つから割り当てます25。

評定 意味
遵守 欠落や欠点は些細で、通常の業務の中で取り上げれば足りる
概ね遵守 定められた期限までに対処すべき懸念事項が 1 つ以上ある
一部遵守 速やかに対処しないと深刻になりうる懸念事項が 1 つ以上ある
非遵守 直ちに対策が必要な深刻な懸念事項が 1 つ以上ある
非適用 FMI の特徴により、その種類の FMI に原則が適用されない

評定は評価の時点の条件を反映します。改善の計画は評価報告書に書けますが、遵守の判断には影響させません26。

情報開示の枠組み

情報開示の枠組みは、原則 23 の重要な考慮事項 5 に基づいて、FMI が公表する情報の形式と内容を定めます。標準化された開示は、参加者、当局、一般公衆が FMI を比べるのに役立ちます27。FMI が書くのは、開示の要旨、前回からの重要な変更点、FMI と市場の記述、適用される各原則への対応の説明、参照する公表文書の一覧です28。FMI は、システムや環境に重大な変更があった後に回答を更新し、最低限、2 年ごとに見直します。回答は、インターネットなど誰でも見られる媒体で公表します29。

清算機関には、より高い頻度で開示する定量的な情報の基準もあります。CPMI と IOSCO が 2015 年 2 月に公表した「清算機関のための定量的な情報開示基準」は、潜在的な損失に備える財務資源など、清算機関のリスクコントロールを比べやすくすることを想定しています30。

実施の点検と関連文書

CPMI と IOSCO は、PFMI の実施状況を 3 段階で点検しています。レベル 1 は実施プロセスの状況、レベル 2 は実施された枠組みの完全性と PFMI との整合性、レベル 3 は実施された枠組みが整合的な結果につながっているかを評価します31。次の表は、PFMI の公表後の主な文書です。

時期 文書 内容
2013 年 8 月 レベル 1 評価報告書 各法域の自己評価。ほとんどの法域で実施が始まり、すべての種類で完了した法域はごく少数32
2014 年 10 月(2017 年 7 月に改訂) 金融市場インフラの再建 再建計画に関するガイダンス33
2015 年 2 月 清算機関と TR のレベル 2 評価 EU、日本、米国が対象。清算機関の原則は全般に実施が進み、TR は法域でばらつき34
2015 年 11 月 当局の責務の評価 28 法域のうち 16 法域が、全種類で 5 つの責務すべてを遵守35
2017 年 7 月 清算機関の強靭性の追加ガイダンス ガバナンス、ストレステスト、財務・流動性資源、証拠金、自己財源の拠出の 5 点36
2025 年 11 月 ビジネスリスクのレベル 3 評価と追加ガイダンス案 原則 15 の実施状況の評価と、市中協議37
2026 年 5 月 清算機関の強靭性と定量的な情報開示基準の改訂案 中央清算市場の当初証拠金の政策提言を反映する市中協議38
2026 年 10 月 ビジネスリスクとビジネスロスの管理の最終報告書 原則のビジネスリスクに関する追加ガイダンス39

2017 年 7 月の追加ガイダンスは、原則を遵守していると認められる方法を示しますが、遵守する唯一の方法を定めるものではありません40。テーマ別のレベル 3 評価には、ほかに、清算機関の金融リスク管理と再建、業務継続計画、サイバーレジリエンスがあります41。

日本での位置づけ

日本銀行は、2013 年 4 月から、システミックに重要な FMI の評価基準として PFMI を採用し、「日本銀行による金融市場インフラに対するオーバーサイトの基本方針」を実施しています42。日本銀行は、自ら運営する資金決済の仕組み(日本銀行当座預金と日銀ネットの当預系)についても、PFMI に従った情報開示を公表しています。2025 年 7 月 31 日の開示は、原則 6、10、11、14、20、24 を、規定の性質上、適用されないとしています43。

金融庁は、「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」で、清算機関、資金清算機関、振替機関、取引情報蓄積機関を監督するときの着眼点を示しています44。指針は、PFMI が策定・公表されるなど国際的な規制環境が変わったことを受け、新たな国際基準も踏まえて作られました。評価項目は、すべての機関に一律に適用することを求めるものではありません45。

清算機関については、PFMI と、「情報開示の枠組みと評価方法」、「清算機関のための定量的な情報開示基準」を踏まえた情報開示を定期的に行っているかが、着眼点の 1 つです46。取引情報蓄積機関にも、PFMI と情報開示の枠組みと評価方法を踏まえた情報開示の着眼点があります47。金融庁は、一定の清算機関に、再建計画の策定と提出を、年 1 回か、事業やグループ構造に重要な変更があったときに求めます。指針は、この再建計画について、CPMI と IOSCO の再建のガイダンスを注に挙げています48。

デリバティブに関わる指針

G20 は 2009 年 9 月に、標準化された店頭デリバティブの中央清算と、取引情報蓄積機関への報告で合意しました。PFMI は、この合意の実現に重要な役割を担います49。PFMI は、店頭デリバティブを清算する清算機関と取引情報蓄積機関に向けた追加のガイダンスを含みます。もとになったのは、2010 年 5 月に市中協議にかけた 2 つの報告書で、清算機関の勧告を店頭デリバティブの清算機関に適用するときのガイダンスと、店頭デリバティブ市場の取引情報蓄積機関のための考慮事項です50。PFMI の本文で、デリバティブに関わる箇所には、次のものがあります。

  • 原則 2(ガバナンス)。PFMI は、店頭デリバティブ市場の清算機関に、市場で定着した実務や枠組みに従うか、特別な理由がない限りそれらと矛盾せず市場全体の利益を損なわない形で運営することを期待します。市場全体のプロトコルに完全に従うときは、その標準の策定にも関わるよう求めます51。
  • 原則 4(信用リスク)。複雑なリスク特性の取引を清算する清算機関と、複数の法域でシステミックに重要な清算機関は、追加の財務資源で、最大の総信用エクスポージャーを生みうる参加者 2 先(関係法人を含む)が破綻する場面に備えます。複雑なリスク特性の例は、企業破綻で価格が離散的に大きく動く資産(ジャンプ・トゥ・デフォルト・リスク)や、参加者の破綻との相関が高い資産の清算です。ほかの清算機関が備えるのは、最大の 1 先が破綻する場面です52。
  • 原則 6(証拠金)。PFMI は、証拠金の水準を、清算する商品の特性に見合う設計にするよう求めます。特性には、価格のボラティリティや相関、ジャンプ・トゥ・デフォルト・リスク、市場流動性があります。さらに店頭デリバティブには、商品が複雑なことと、クォート・プライスの信頼性の不確かさを理由に、より保守的な証拠金モデルを求めます53。
  • 原則 13(参加者破綻時処理)。店頭デリバティブの清算機関は、破綻した参加者のポートフォリオの入札に先立ち、破綻していない参加者に、入札に応じる同意を求めておくことを検討する必要がありえます。入札が成立しないときに、破綻していない参加者へ割り当てることも検討の対象です。割当てでは、割当先の参加者のリスク特性と保有ポートフォリオを慎重に考えるべきです54。
  • 原則 22 と 24(取引情報蓄積機関)。TR は、市場で幅広く受け入れられた技術と、取引主体識別子(LEI)などのデータ表現の業界標準を使います55。公衆には、オープンポジション、取引件数、金額の合算データと、取引相手や通貨などのカテゴリー別の内訳を、入手できて適切な範囲で出します。当局には、規制上の任務に関係する範囲で、参加者レベルのデータを含む追加のデータへのアクセスを確保します56。

清算機関で原則が実際にどう使われるかは、清算機関(JSCC、LCH、CME など)で扱います。

実務への影響

清算会員や間接参加者の担当者は、清算機関の規則に加えて、PFMI に沿った情報開示を、参加に伴うリスクと費用を確かめる資料に使えます。原則 23 は、参加者がリスクと費用を正確に理解できるよう、FMI に規則と主要な手続の公表と、情報開示の枠組みへの回答の定期的な公表を求めます57。

日本証券クリアリング機構(JSCC)は、この枠組みに沿った「FMI 原則に基づく情報開示」を、2015 年 3 月 31 日の最初の文書から、原則として毎年 3 月末に更新しています。2026 年 3 月 31 日の文書は、JSCC に該当業務がない原則 11 と原則 24 を除いて、原則ごとの対応を書いています。JSCC は、定量的な情報の開示を、これとは分けて公表しています58。

この記事が書いていないこと

各原則の重要な考慮事項と説明の全文のほか、参加者破綻時のオークション、顧客清算のアクセスとポータビリティ、ステーブルコインへの原則の適用に関する CPMI と IOSCO の報告書は、この記事では扱いません59。

注

  1. 「金融市場インフラのための原則」(外部サイト)(日本銀行の仮訳、2012 年 4 月)のパラグラフ 1.8(8〜9 ページ)。 ↩

  2. 同じ資料のパラグラフ 1.1(6 ページ)と 1.3(6〜7 ページ)。 ↩

  3. 同じ資料のパラグラフ 1.15(14 ページ)。 ↩

  4. 日本銀行「BIS決済・市場インフラ委員会」(外部サイト)の見出し(2014 年 9 月の名称変更の注記)。 ↩

  5. 「金融市場インフラのための原則」(外部サイト)のパラグラフ 1.30(21 ページ)。 ↩

  6. 同じ資料のパラグラフ 4.4.1 の脚注 176(181 ページ)。 ↩

  7. 同じ資料のパラグラフ 1.2(6 ページ)と 1.19(15〜16 ページ)。 ↩

  8. 同じ資料のパラグラフ 1.36(22 ページ)。 ↩

  9. 同じ資料の原則・責務の概観(1〜4 ページ)。 ↩

  10. 同じ資料のパラグラフ 3.8.1(90 ページ)、2.5(24 ページ)、1.27(20 ページ)、3.14.3(116 ページ)。 ↩

  11. 同じ資料のパラグラフ 1.19 の脚注 17(16 ページ)。 ↩

  12. 同じ資料のパラグラフ 1.20(16〜17 ページ)。 ↩

  13. 同じ資料のパラグラフ 1.21(17 ページ)と表 1(18 ページ)。 ↩

  14. 同じ資料のパラグラフ 1.23(17〜18 ページ)。 ↩

  15. 同じ資料のパラグラフ 1.14 の脚注 13(12 ページ)。関連法が認める場合に、CCP が TR の機能を提供することがあります。 ↩

  16. 同じ資料のパラグラフ 1.22(17 ページ)と表 1(18 ページ)。 ↩

  17. 「金融市場インフラのための原則」(外部サイト)の第 4 章(責務 A〜E、175〜189 ページ)と、原則・責務の概観(5 ページ)。 ↩

  18. 同じ資料のパラグラフ 1.29(21 ページ)。 ↩

  19. 日本銀行「日本銀行による金融市場インフラに対するオーバーサイトの基本方針」(外部サイト)の「1.はじめに」(2 ページ)。 ↩

  20. 「金融市場インフラのための原則」(外部サイト)のパラグラフ 4.4.4(182〜183 ページ)。 ↩

  21. 日本銀行「BIS支払・決済システム委員会と証券監督者国際機構代表理事会「金融市場インフラのための原則:情報開示の枠組みと評価方法」」(外部サイト)(2012 年 12 月 18 日)。公表は 12 月 14 日です。 ↩

  22. BIS 支払・決済システム委員会、証券監督者国際機構代表理事会「金融市場インフラのための原則:情報開示の枠組みと評価方法」(外部サイト)(日本銀行の仮訳)のパラグラフ 1.2(1 ページ)。 ↩

  23. 同じ資料のパラグラフ 1.4(2 ページ)、1.8、1.9(3 ページ)、1.12(4 ページ)。 ↩

  24. 同じ資料のパラグラフ 3.5(9 ページ)。 ↩

  25. 同じ資料のパラグラフ 3.18(13 ページ)。 ↩

  26. 同じ資料のパラグラフ 3.19(14 ページ)。 ↩

  27. 同じ資料のパラグラフ 1.3(1〜2 ページ)。 ↩

  28. 同じ資料のパラグラフ 2.3(6〜7 ページ)。 ↩

  29. 同じ資料のパラグラフ 2.6(7 ページ)。 ↩

  30. CPMI と IOSCO「清算機関のための定量的な情報開示基準の公表について」(外部サイト)(日本銀行の仮訳、2015 年 2 月 26 日のプレス・リリース)の 1 ページ。 ↩

  31. 「金融市場インフラのための原則」の実施状況のモニタリング:欧州連合、日本および米国の清算機関および取引情報蓄積機関に関するレベル2評価(外部サイト)(日本銀行の仮訳、2015 年 2 月 26 日のプレス・リリース)の注 4(2 ページ)。 ↩

  32. CPSS と IOSCO「…実施に向けた進捗状況に関する報告書の公表について」(外部サイト)(日本銀行の仮訳、2013 年 8 月 12 日のプレス・リリース)の 1 ページ。 ↩

  33. 金融庁「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」(III.清算機関)(外部サイト)のIII-2-7の注 2。CPMI と IOSCO「金融市場インフラの再建」(2014 年 10 月公表、2017 年 7 月改訂)。 ↩

  34. レベル 2 評価のプレス・リリース(外部サイト)の 1 ページ。2014 年 4 月 18 日時点の法規制またはオーバーサイトの枠組みに基づきます。 ↩

  35. CPMI と IOSCO「「当局の責務」の実施状況に関する評価について」(外部サイト)(日本銀行の仮訳、2015 年 11 月 30 日のプレス・リリース)の 1 ページ。 ↩

  36. 「清算機関の強靭性:FMI原則に関する追加ガイダンス」のカバーノート(外部サイト)(日本銀行の仮訳、2017 年 7 月 5 日)の 1 ページ。 ↩

  37. 日本銀行「BIS決済・市場インフラ委員会及び証券監督者国際機構による報告書…及び市中協議文書…の公表について」(外部サイト)(2025 年 11 月 13 日)。市中協議のコメント期限は 2026 年 2 月 6 日です。 ↩

  38. 日本銀行「BIS決済・市場インフラ委員会及び証券監督者国際機構による市中協議文書…の公表について」(外部サイト)(2026 年 5 月 15 日)。コメント期限は 2026 年 6 月 30 日です。 ↩

  39. 日本銀行「BIS決済・市場インフラ委員会及び証券監督者国際機構による最終報告書…の公表について」(外部サイト)(2026 年 10 月 19 日)。報告書の公表は 2026 年 10 月 14 日です。 ↩

  40. カバーノート(外部サイト)の 2 ページ。 ↩

  41. 日本銀行「BIS決済・市場インフラ委員会」(外部サイト)の公表資料の一覧にある、レベル 3 評価の報告書の題。 ↩

  42. 日本銀行「日本銀行による金融市場インフラに対するオーバーサイトの基本方針」(外部サイト)の「1.はじめに」(3 ページ)。現在の位置づけは日本銀行「日本銀行による金融市場インフラに対するオーバーサイトについて教えてください。」(外部サイト)。 ↩

  43. 日本銀行「日本銀行が運営する資金決済システムに関する情報開示」(外部サイト)(2025 年 7 月 31 日)の 1-1(2 ページ)。 ↩

  44. 金融庁「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」(外部サイト)の目次。 ↩

  45. 金融庁「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」(I.基本的考え方)(外部サイト)のI-2-1。 ↩

  46. 金融庁「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」(III.清算機関)(外部サイト)のIII-3-8「(2)主な着眼点」。 ↩

  47. 金融庁「清算・振替機関等向けの総合的な監督指針」(VI.取引情報蓄積機関)(外部サイト)のVI-3-5-1「(2)主な着眼点」。 ↩

  48. 同指針(III.清算機関)(外部サイト)のIII-2-7「(1)意義」と「(2)主な着眼点」。 ↩

  49. レベル 1 評価のプレス・リリース(外部サイト)の 1 ページと注 6(2 ページ)。 ↩

  50. 「金融市場インフラのための原則」(外部サイト)のパラグラフ 1.2(6 ページ)と 1.5(7〜8 ページ)。 ↩

  51. 同じ資料のパラグラフ 3.2.12(39 ページ)。 ↩

  52. 同じ資料のパラグラフ 3.4.19(59 ページ)。 ↩

  53. 同じ資料のパラグラフ 3.6.3(70 ページ)。 ↩

  54. 同じ資料のパラグラフ 3.13.1 の脚注 117(111 ページ)。 ↩

  55. 同じ資料のパラグラフ 3.22.5 と脚注 165(166〜167 ページ)。 ↩

  56. 同じ資料のパラグラフ 3.24.2(172〜173 ページ)。 ↩

  57. 同じ資料の原則 23 の主題と重要な考慮事項 5(168 ページ)。 ↩

  58. 日本証券クリアリング機構「FMI 原則に基づく情報開示」(外部サイト)(2026 年 3 月 31 日)の 5〜6 ページ。 ↩

  59. 日本銀行「BIS決済・市場インフラ委員会」(外部サイト)の公表資料の一覧にある、各報告書の題。 ↩