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デリバティブ・コンパス

理解度チェック: 国際基準

最終確認日: 2026年10月15日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

「国際基準」の章の内容を確かめる 6 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。

  1. 問 1

    2009 年 9 月の G20 ピッツバーグ・サミットの首脳声明は、店頭デリバティブの改革として複数の項目を求めました。次のうち、この声明には含まれず、2011 年に G20 が改革に加えた項目はどれですか。

    正解と解説

    正解: B

    2011 年に加わったのは、清算されない契約への証拠金規制です。

    2009 年の声明にあった項目は、標準化と取引基盤での取引、中央清算、取引情報の報告、非清算取引の資本の 4 つです。ほかの 3 つの選択肢はこのうちの項目で、中央清算の期限(遅くとも 2012 年末)も 2009 年の声明の内容です。

    詳しくは: G20 の店頭デリバティブ改革

  2. 問 2

    2026 年 10 月時点の日本のバーゼル規制では、海外に営業拠点を持たない銀行に、国際統一基準ではなく国内基準が適用されます。国内基準の銀行の扱いとして、正しいものはどれですか。

    正解と解説

    正解: C

    国内基準の銀行の最低水準は、コア資本比率の 4% です。国際統一基準の銀行に求める普通株式等 Tier1(CET1)比率、Tier1 比率、総自己資本比率の 3 通りの最低水準とは別の物差しで、資本バッファーと安定調達比率は適用されません。

    8% は国際統一基準の総自己資本比率の最低水準です。レバレッジ比率と流動性カバレッジ比率(LCR)は、国内基準の銀行には最低水準が課されない代わりに、当局にデータを提出します。

    詳しくは: バーゼル規制とデリバティブ

  3. 問 3

    バーゼル銀行監督委員会(BCBS)と証券監督者国際機構(IOSCO)の証拠金規制の枠組みは、中央清算されない取引の当初証拠金の授受について、どのように定めていますか。

    正解と解説

    正解: A

    当初証拠金は、お互いに差し引かずに授受します。変動証拠金が現在のエクスポージャーに合わせるのに対し、当初証拠金は将来のエクスポージャーの見込みに合わせます。

    純額だけを授受する形は、枠組みの定めと逆です。5,000 万ユーロ未満は、徴収しないことを選べる閾値があるため、必ず徴収するわけではありません。再担保は、厳しい要件のもとで 1 回に限って認められます。

    詳しくは: BCBS-IOSCO の証拠金規制

  4. 問 4

    架空の例として、感応度方式の資本が 6 億円、デフォルト・リスクの資本賦課が 2 億円、残余リスク・アドオンが 1 億円とします。2026 年 10 月時点の、銀行法第 14 条の 2 に基づく金融庁の告示の標準的方式で、トレーディング勘定の市場リスクの資本はいくらですか。

    正解と解説

    正解: B

    標準的方式の資本は、感応度方式、デフォルト・リスクの資本賦課、残余リスク・アドオンの 3 つを足したものなので、6 + 2 + 1 = 9 億円です。

    6 億円は、いちばん大きい感応度方式だけを取った値で、3 つの合計ではありません。8 億円は残余リスク・アドオンを足し忘れた値、11 億円はデフォルト・リスクの資本を 2 回足した値で、どちらも 3 つを 1 回ずつ足した合計ではありません。

    詳しくは: FRTB(トレーディング勘定の抜本的見直し)

  5. 問 5

    架空の例として、担保の契約がなく、時価の合計が +2 億円、5 つの資産クラスのアドオンの合計が 3 億円、財務会計で認識した CVA がないネッティング・セットがあります。2026 年 10 月時点の日本の告示では、与信相当額はいくらですか。

    正解と解説

    正解: D

    与信相当額は 1.4×(RC+PFE)1.4 \times (RC + PFE) で求めます。担保がなく時価がプラスなので、再構築コストは RC=2RC = 2 億円、乗数は 1 なので、PFE はアドオンの合計の 3 億円です。よって 1.4×(2+3)=7.01.4 \times (2 + 3) = 7.0 億円です。

    5.0 億円はアルファの 1.4 を掛け忘れた値です。5.8 億円は RC にだけ 1.4 を掛けた値、9.8 億円は 1.4 を 2 回掛けた値で、1.4 は RC と PFE の和に 1 回だけ掛けます。

    詳しくは: SA-CCR

  6. 問 6

    2026 年 10 月時点の日本の告示で、銀行が CVA リスク相当額を計算する方法のうち、取引相手の信用力のヘッジに加えて市場要因のヘッジも勘案でき、使うには金融庁長官の承認が要る方法はどれですか。

    正解と解説

    正解: A

    SA-CVA は、CVA とヘッジ手段の感応度を入力にし、2 つのヘッジを勘案できます。使うには金融庁長官の承認が要ります。

    BA-CVA は、取引相手の信用リスク(CCR)のデフォルト時エクスポージャー(EAD)と実効マチュリティを入力にし、市場要因のヘッジは勘案せず、承認も要りません。簡便法は、どちらのヘッジも勘案せず、条件に当たる国内基準行が使えます。SA-CCR は CCR の与信相当額を求める方法で、CVA リスク相当額の計算方法ではありません。

    詳しくは: CVA リスクの資本賦課