EMIR は、第 2 条 (8) の列挙で金融カウンターパーティを決めます。EU の法令で認可された投資会社、信用機関、保険会社と再保険会社、UCITS、中央証券保管機関のほか、職域年金の機関(IORP)と代替投資ファンド(AIF)が入ります。従業員持株制度のためだけの UCITS と AIF、証券化の特別目的事業体の AIF は除かれます1。非金融カウンターパーティは、EU に設立された事業体のうち、清算機関と金融カウンターパーティを除いた者です2。

清算閾値を超えたとき、または持ち高を数えないことを選んだときの清算義務の範囲は、2 つの区分で違います。金融カウンターパーティは、清算義務の対象の種類のすべてで清算します。非金融カウンターパーティは、閾値を超えた種類でだけ清算します(持ち高を数えなかったときは、対象の種類のすべて)3。

持ち高を数えるときは、UCITS と代替投資ファンドは、グループ全体ではなくファンドごとに数えます4。

注

  1. EMIR 第 2 条 (8) (a) から (g)。ESMA の Interactive Single Rulebook(2026 年 10 月 3 日に取得)。 ↩

  2. EMIR 第 2 条 (9)。 ↩

  3. EMIR 第 4a 条第 1 項の第 2 副項の (iii)(金融カウンターパーティ)と、第 10 条第 1 項の第 2 副項 (c)(非金融カウンターパーティ)。 ↩

  4. EMIR 第 4a 条第 3 項の第 3 副項。 ↩