EMIR は、第 2 条 (8) の列挙で金融カウンターパーティを決めます。EU の法令で認可された投資会社、信用機関、保険会社と再保険会社、UCITS、中央証券保管機関のほか、職域年金の機関(IORP)と代替投資ファンド(AIF)が入ります。従業員持株制度のためだけの UCITS と AIF、証券化の特別目的事業体の AIF は除かれます1。非金融カウンターパーティは、EU に設立された事業体のうち、清算機関と金融カウンターパーティを除いた者です2。
清算閾値を超えたとき、または持ち高を数えないことを選んだときの清算義務の範囲は、2 つの区分で違います。金融カウンターパーティは、清算義務の対象の種類のすべてで清算します。非金融カウンターパーティは、閾値を超えた種類でだけ清算します(持ち高を数えなかったときは、対象の種類のすべて)3。
持ち高を数えるときは、UCITS と代替投資ファンドは、グループ全体ではなくファンドごとに数えます4。