店頭デリバティブの基本契約は、取引から抜ける側が、取引相手から事前に書面で同意を得ることを求めています。2005 年ごろの CDS の市場では、同意の証拠のないノベーションが受け付けられることが多く、誰が取引相手なのかが分からなくなる問題が起きました1。
取引を清算機関に持ち込んで、元の当事者の取引を清算機関との取引に置き換えることも、同じく元の取引を終わらせます2。
取引の一部だけを移す部分的なノベーションでは、元の取引は終わらずに残ります3。
注
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Board of Governors of the Federal Reserve System「Over-the-counter derivatives」(Patrick M. Parkinson の米国上院の小委員会での証言、2008 年 7 月 9 日)の第 2 段落("Supervisory Efforts" の節)。 ↩
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金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の報告事項の表の 102「Event type(イベントタイプ)」(27 ページ)の Novation と Clearing。「更改」の表記は、3「Early termination date(中途解約日)」(4 ページ)。 ↩
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金融庁企画市場局市場課「店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第4条第1項で定める作成・保存・報告事項 ガイドライン」(2022 年 12 月)の別紙2「固有取引識別子(UTI)の付番等の考え方」の 7 ページ、脚注 10。 ↩