法人税法施行規則は、青色申告法人が備える帳簿として、すべての取引を借方と貸方に仕訳する仕訳帳と、総勘定元帳を挙げています1。金融機関のデリバティブの取引では、総勘定元帳と補助元帳への記入を、取引の契約書の写しで裏付けます2。
総勘定元帳は会計の帳簿で、トレーダーが持つ持ち高の表とは別の記録です。金融機関は、トレーダーの持ち高の表と総勘定元帳を照合します3。
注
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「法人税法施行規則」第 54 条(取引に関する帳簿及び記載事項)。 ↩
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Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.1(1998 年 2 月)の 3 ページ、"TICKET FLOW" の続き。 ↩
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Board of Governors of the Federal Reserve System「Trading and Capital-Markets Activities Manual」の Section 2060.1(1998 年 2 月)の 5 ページ、"Reconciliations"。 ↩