CEA 第 2(h)(8) 条は、清算義務の対象のスワップを指定契約市場(DCM)かスワップ執行ファシリティ(SEF)で執行するよう求め、どの DCM や SEF も取引可能にしていないスワップには、この義務を適用しません1。CFTC の規則は、SEF が判定を規則として CFTC に提出し、そのスワップを上場していることを求めます2。判定にあたっては、売り手と買い手が意思を持ってそろっているか、取引の頻度や規模、取引量、参加者の数と種類、売買の気配の差、常時出ている確定か参考の気配の数を考慮します。

規則の用語は、スワップを取引可能にする(make a swap available to trade)です。MAT は、このサイトでの略し方(made available to trade)で、第 37 部の条文には出てきません。

注

  1. 7 U.S.C. § 2(h)(8)(A)、(B)。 ↩

  2. 17 CFR § 37.10(a)、(b)(eCFR、2026 年 10 月 1 日時点)。 ↩