海外の子会社や取引先の財務諸表を読む場面や、複数の基準の財務諸表を比べる場面では、デリバティブの会計処理、ヘッジ会計の適用、貸借対照表の表示、注記が基準ごとにどう違うかを知っておく必要があります。

3 つの基準を項目ごとに比べる

日本基準は日本の企業会計の基準です。IFRS 会計基準(以下「IFRS」)は国際会計基準審議会(IASB)が作る基準で、140 を超える法域で使用が求められています1。米国会計基準(US GAAP。以下「米国基準」)は米国の財務会計基準審議会(FASB)が定める基準です2。名前を挙げる基準は、日本基準が企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」、IFRS が IFRS 第 9 号「金融商品」、米国基準が ASC 815 です。

項目 日本基準 IFRS 米国基準
デリバティブの測定 時価で測り、ヘッジを除き評価差額を損益にする 公正価値で測り、ヘッジを除き変動を損益にする 公正価値で測り、ヘッジの指定がなければ変動を損益にする
組込デリバティブ 2006 年の解説では、3 条件がすべて満たされると区分処理 主契約が金融資産なら区分しない。それ以外は 3 条件で判定する 主契約を問わず 3 条件で判定する
ヘッジ会計 繰延ヘッジが原則。その他有価証券のヘッジでは時価ヘッジも選べる 3 つの型。「高度に有効」の要件がない 3 つの型。高度に有効であることが要件
公正価値の定義とレベル 「時価」。IFRS 第 13 号をほぼすべて取り入れ、レベル 1〜3 公正価値。レベル 1〜3 IFRS と同じ定義。レベル 1〜3
開示(レベル 3 の感応度) 定量的な代替的仮定の影響は求めない 定量的な感応度分析を求める 求めない(2011 年 5 月時点)
相殺表示 デリバティブは、法的に有効なマスター・ネッティング契約があれば相殺可能(廃止前の実務指針) マスター・ネッティング契約だけでは相殺できない デリバティブは、マスター・ネッティング契約があれば、意思を問わず、残りの条件で純額にできる
連結財務諸表での使用 金融商品取引法の連結財務諸表で使える基準の 1 つ 要件を満たす会社が選べる 要件と金融庁長官の認めがあるときに使える

デリバティブの測定

3 つの基準とも、デリバティブを貸借対照表に載せ、時価(公正価値)で測ります。ヘッジ会計を使わなければ、評価差額は損益に出ます。

日本基準は、デリバティブ取引の価値を、契約を構成する権利と義務の価値の純額と考えます。この純額が正味の債権なら金融資産、正味の債務なら金融負債で、どちらも時価を貸借対照表価額にし、評価差額は、ヘッジに係るものを除き当期の損益にします3。

IFRS 第 9 号は、デリバティブの負債を損益を通じた公正価値で測ると定め、償却原価などで測らない金融資産も同じ区分にします。公正価値の変動は、ヘッジ関係の一部でなければ損益に出ます4。

ASC 815 は、すべてのデリバティブを当初と以後の両方で公正価値で測ります5。変動は、ヘッジの指定がなければ損益に出ます6。ヘッジに指定したときの処理は、次の「ヘッジ会計の方法」の節で比べます。

T 社が M 銀行と、想定元本 10 億円の金利スワップを結ぶ架空の例で考えます。T 社は変動金利を受け取り、固定金利を払います。結んだ時の時価は 0 です。決算日に金利が上がると、T 社の時価は 2,000 万円になり、金利が下がると −2,000 万円になるとします。税効果と信用評価調整は考えず、ヘッジは指定しません。

決算日の金利 T 社の時価 貸借対照表 当期の損益
上がった 2,000 万円 デリバティブ資産 2,000 万円 評価益 2,000 万円
下がった −2,000 万円 デリバティブ負債 2,000 万円 評価損 2,000 万円

この結果は 3 つの基準で変わりません。

T 社が変動利付借入金を持ち、このスワップが借入金の利息の変動を打ち消す関係にあるとします。ヘッジ会計を使わなければ、金利が上がるとスワップの評価益 2,000 万円が今期に出る一方、利息の増加は将来の期に出るため、損益に出る時期がずれます。金利が下がると、評価損 2,000 万円が先に出て、利息の減少は後の期に出ます。このずれを抑える方法がヘッジ会計で、基準ごとの違いは「ヘッジ会計の方法」の節で比べます。

組込デリバティブの区分処理

組込デリバティブの区分処理は、IFRS と米国基準で判定の入口が違います。IFRS 第 9 号は、主契約が同基準の範囲の金融資産なら、組込デリバティブを切り離さず、契約全体を金融資産として分類します。主契約がそれ以外のときは、3 つの条件がすべて満たされるときに切り離します7。ASC 815-15 は、主契約の種類を問わず、同じ形の 3 つの条件で判定します8。

3 つの条件は、基準が違っても同じ考え方です。1 つ目は、組み込まれた部分の経済的な特徴とリスクが、主契約のものと密接に関連しないことです。ASC 815-15 は「明らかに、かつ密接に関連しない」と書きます。2 つ目は、組み込まれた部分と同じ条件の独立した商品がデリバティブに当たることです。3 つ目は、契約全体が時価で測られ、変動が損益に出る扱いではないことです。契約全体がすでに時価で損益に出るなら、切り離さない点は、IFRS と米国基準で同じです78。

日本基準は、2006 年 3 月の解説によると、改正前の実務指針で、次の 3 つがすべて満たされるときに区分処理を求めていました9。組込部分のリスクが現物に及びうること、同じ条件で独立の契約にするとデリバティブの特徴を備えること、複合金融商品全体の評価差額が損益に出ないことです。区分すると、デリバティブ部分を時価で評価し、評価損益を損益に計上します9。

ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計は、基準で分け方が違います。IFRS 第 9 号と ASC 815 は、ヘッジ関係を 3 つの型に分けます。公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ、在外営業活動体への純投資のヘッジ(ASC 815 の英語は net investment hedge)です1011。日本基準は、処理の方法で分けます。原則は繰延ヘッジで、ヘッジ手段の損益や評価差額を、ヘッジ対象の損益が認識されるまで繰り延べます。ヘッジ対象の損益を同じ期間に認識する方法も認めています12。中身は日本基準の繰延ヘッジで扱います。

日本基準では、その他有価証券のヘッジで、繰延ヘッジと時価ヘッジのどちらかを選べました。時価ヘッジの対象は、その他有価証券だけと読まれていました13。これは、2019 年 7 月に最終改正された会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」の定めです。同報告は 2024 年 7 月 1 日付で廃止され、企業会計基準委員会の移管指針に移管されました14。以下、日本基準の実務指針は廃止前の版の内容です。

要件で目立つ違いは、有効性にあります。日本基準の目安は、ヘッジ手段とヘッジ対象の変動額の比率がおおむね 80% から 125% の範囲にあれば、高い相関関係があるというものでした15。IFRS 第 9 号には「高度に有効」の要件がなく、ヘッジ手段とヘッジ対象の間に経済的関係があること、信用リスクが価値の変動を支配しないこと、ヘッジ比率が実際の数量を反映することを求めます。ASC 815 は、ヘッジ手段がヘッジ対象の変動を高度に相殺することを求めます16。

測定の節の例で、T 社が、変動利付借入金の利息の変動を打ち消すためにスワップをヘッジに指定し、要件を満たしたとします。将来の利息の変動を打ち消す関係なので、キャッシュ・フロー・ヘッジにあたります。評価差額は今期の損益に出ず、純資産に置かれます(IFRS の有効でない部分は次の段落)。日本基準では繰延ヘッジ損益に置きます17。IFRS ではキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金(cash flow hedge reserve)を通じて、その他の包括利益(純資産の中の項目)に置きます。米国基準では、その他の包括利益です1819。置いた額は、3 つの基準とも、ヘッジ対象が損益に影響する期に損益へ戻ります。日本基準では、利付資産・負債なら利息の調整として戻します20。

ヘッジが完全には有効でないとき、IFRS 第 9 号は、有効でない部分を損益に出します18。ASC 815 は、高度に有効なキャッシュ・フロー・ヘッジなら、ヘッジ手段の公正価値の変動のうち有効性の評価に含めた全体を、その他の包括利益に置きます19。在外営業活動体への純投資のヘッジの手段に指定したときは、ASC 815 は有効な範囲でその他の包括利益に出します6。日本基準では、ヘッジを全体で見て有効と判断でき、要件にも適合するなら、ヘッジ手段の損益のうち結果として有効でなくなった分も繰り延べてよい扱いでした。非有効部分を合理的に区分できるなら、当期の損益に計上する方針も採れました21。

公正価値の定義と階層、開示

IFRS と米国基準は、公正価値の同じ定義と、測定と開示の要求を持ちます。IASB は 2011 年 5 月に、IFRS 第 13 号で両者をそろえたと整理しました22。評価に使うインプットを 3 つのレベルに分ける考え方も、IFRS 第 13 号と ASC 820 に共通です23。日本基準の時価算定会計基準は、IFRS 第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れています。範囲を金融商品などに限るなど、日本の実務に配慮した別の取扱いを個別の項目に置いています24。

財務諸表等規則も、時価の算定に使うインプットを、観察可能なものと観察できないものに分け、3 つのレベルに分けます25。

開示では、レベル 3 の感応度に違いが残ります。IFRS 第 13 号は、レベル 3 に区分した公正価値に、起こりうる別の仮定を置いたとき、観察できないインプットがどう変わり公正価値が動くかの開示を求めます。日本の適用指針は、この項目を求めていません。求めるのは、観察できないインプットを変えた場合の時価への影響の説明です26。米国基準は、IASB が 2011 年 5 月に整理した時点で、定量的な感応度分析の開示を求めていませんでした27。

金融資産と金融負債の相殺表示

相殺表示は、金融資産と金融負債を、貸借対照表で総額のまま出すか、純額で出すかの問題です。IFRS と米国基準の大きな違いの 1 つは、条件付きで相殺できる場合の扱いです。同じ相手との複数の契約について、債務不履行や解約のときに、全契約を単一の金額で純額決済するとあらかじめ決めた契約を、マスター・ネッティング契約といいます。2012 年 3 月の解説の時点で、IFRS はこの契約の存在だけでは相殺表示を認めず、米国基準は認めていました28。契約の法的な仕組みは、一括清算(クローズアウト・ネッティング)で扱います。

IAS 第 32 号で計上済みの金額を相殺するには、法的に強制できる権利をいま実際に持っていることに加え、純額での決済、または資産の実現と同時の負債の決済のいずれかを意図している必要があります。権利は、将来の事象に依存せず、通常の事業の過程、債務不履行時、支払不能か破産時のすべてで法律上強制可能でなければなりません29。マスター・ネッティング契約の権利は、債務不履行などの事象があって初めて使えるため、これだけでは満たされません。

米国基準は、4 つの条件のすべてが満たされるときに相殺します。2 者が互いに確定できる金額を負うこと、報告する側が相殺する権利を持つこと、相殺する意思があること、相殺の権利が法律上強制可能であることです。ただしデリバティブには例外があり、マスター・ネッティング契約の下にある金額を、相殺する意思を考えずに、残り 3 つの条件を満たせば純額にできる選択を認めます。対象は、デリバティブの公正価値と、デリバティブから生じる現金担保の返還請求権と返還義務などです30。

日本基準では、廃止前の実務指針の下で、貸借対照表は総額での表示が原則です。同じ相手先への金銭債権と債務で、相殺が法的に有効で企業に相殺する能力があり、相殺して決済する意思があるときは、相殺して表示できます。デリバティブには例外があります。同じ相手先との取引で時価評価により生じた資産と負債は、法的な有効性が認められるマスター・ネッティング契約があれば、その契約の及ぶ範囲で相殺してよいとされています31。

はいいいえ同じ相手とのマスター・ネッティング契約の下にあるデリバティブか原則は総額で表示はいいいえIFRS 以外の基準で作るかIFRS では契約だけでは相殺しない日本基準と米国基準は条件を満たせば純額にできる
図 1デリバティブの相殺表示の入口(3 つの基準)
図の説明

3 つの基準で、デリバティブの資産と負債を貸借対照表で純額にできるかを、入口の 2 つの確認で分ける図です。マスター・ネッティング契約の下にないデリバティブは、総額で表示するのが原則で、各基準の相殺の条件を満たせば純額で表示できます。契約の下にあるデリバティブは、IFRS 以外の基準かどうかで分かれます。IFRS は契約だけでは相殺せず、IAS 第 32 号の相殺の条件を別に満たすかで決まります。日本基準と米国基準は、それぞれの条件を満たせば純額にできます。契約の存在だけで結論が出るわけではなく、条件の中身は直後の段落に書きます。

図 1 の「条件」は、日本基準が、法的に有効なマスター・ネッティング契約があり、その契約の及ぶ範囲で相殺することです。米国基準は、相殺する意思を考えず、デリバティブの例外の残り 3 つの条件を満たすことです。日本基準と米国基準は、相殺するかを会計方針として選び、継続して適用します。次の例は、この図の流れで、同じ 2 本のスワップが基準ごとにどう出るかを見ます。

T 社が M 銀行と、1 つのマスター・ネッティング契約の下にスワップ A とスワップ B を持つ架空の例で考えます。担保は差し入れていません。T 社にとって、A の時価は 8,000 万円、B の時価は −5,000 万円です。

表示 資産 負債
日本基準(法的に有効なマスター・ネッティング契約があり、相殺する) 3,000 万円 0 円
IFRS(マスター・ネッティング契約だけでは相殺しない) 8,000 万円 5,000 万円
米国基準(相殺を選び、残り 3 条件を満たす) 3,000 万円 0 円

どの表示でも、スワップ 2 本の時価の合計は 3,000 万円で、変わるのは貸借対照表の総額です。A と B の時価が逆なら、IFRS は資産 5,000 万円と負債 8,000 万円、米国基準と日本基準は負債 3,000 万円になります。米国基準や日本基準でも相殺しなければ、IFRS と同じ総額で出ます。この例では、IFRS で相殺できる別の条件(純額で決済する意図と、その仕組み)は満たさないものとしています。

2011 年 12 月に、FASB と IASB は、貸借対照表の相殺の定めは変えず、共通の開示を導入しました。相殺前の資産と負債の総額、相殺した額、貸借対照表に出した純額、強制可能なマスター・ネッティング契約の対象で相殺しなかった額などです32。

どの基準を、どの場面で使うか

日本の金融商品取引法に基づく連結財務諸表では、2026 年 10 月時点の連結財務諸表規則が用語、様式、作成方法を定め、規則に定めのない事項は一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従います33。この基準に、企業会計審議会が公表した企業会計の基準は含まれます33。

規則は、この企業会計の基準(このサイトでいう日本基準)のほかに 3 つの道を設けています。1 つ目は、指定国際会計基準(IFRS のうち金融庁長官が定めるもの)です。株式会社が、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組を有価証券報告書などに書き、指定国際会計基準で作成できる体制を整えていれば、この基準で作成できます34。2 つ目は修正国際基準で、特定団体が国際会計基準を修正して作った基準のうち、金融庁長官が定めるものです35。3 つ目は米国式連結財務諸表です。米国預託証券の発行などに関して要請される様式で作った連結財務諸表を、米国証券取引委員会に登録している会社が提出することを、金融庁長官が認めるときに使えます36。

IFRS の任意適用は、2010 年 3 月 31 日以後に終了する連結会計年度から始まりました。当初は、連結財務諸表だけに IFRS を適用する方針でした。米国基準は、2016 年 3 月末の使用期限が 2009 年に設けられ、2011 年に撤廃されました。修正国際基準は 2013 年に導入され、日本基準、IFRS、米国基準と合わせて 4 つの基準が並ぶ状態になりました37。

2022 年 8 月 31 日時点で、IFRS を適用するか、適用を予定する会社は 267 社でした。そのうち上場企業の時価総額は、2022 年 8 月末で全上場企業の時価総額の 45.6%(約 339.0 兆円)でした38。

個別財務諸表と、会社法の計算書類で使える基準は、この記事では扱いません。

注

  1. IFRS 財団「Who we are」(2026 年 10 月に確認)。IFRS 会計基準は国際会計基準審議会(IASB)が策定すること、140 を超える法域で使用が求められること。 ↩

  2. IASB「IFRS 13 Fair Value Measurement Project Summary and Feedback Statement」(2011 年 5 月)の 2 ページ。米国の基準設定主体を FASB と書く。 ↩

  3. 企業会計審議会「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(1999 年 1 月 22 日)の「一 金融資産及び金融負債の範囲等」(権利と義務の価値の純額)と、「四 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等」の「デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務」(時価と評価差額の扱い)。意見書の内容。 ↩

  4. AASB 9(IFRS 第 9 号と同じ内容。冒頭の「COMPARISON WITH IFRS 9」)の第 4.2.1 項(a)、第 4.1.4 項、第 5.7.1 項、第 6.2.1 項。以下、IFRS 第 9 号の項番号はこの文書による。 ↩

  5. Deloitte & Touche LLP "Deloitte's Roadmap: Derivatives" 7.2 "Balance Sheet" が引用する ASC 815-10-25-1、30-1、35-1(すべてのデリバティブを資産または負債として認識し、当初と以後の両方で公正価値で測る)。監査法人の解説の中の基準の引用。 ↩

  6. FASB ASU 2017-12 に載る ASC 815-20-35-1 の(a)(指定のないデリバティブ)、(c)(キャッシュ・フロー・ヘッジ)、(d)(在外営業活動体への純投資のヘッジ)。(a) と (c) は PDF の 98 ページ、(d) は 99 ページ。 ↩ ↩2

  7. IFRS 第 9 号の第 4.3.2 項(主契約が同基準の範囲の金融資産のとき、組込デリバティブを切り離さない)と第 4.3.3 項(a)から(c)(それ以外の 3 つの条件)。 ↩ ↩2

  8. Deloitte's Roadmap: Derivatives の 4.3 "Bifurcation Criteria" が引用する ASC 815-15-25-1(3 つの条件と、検討の順序がないこと)。監査法人の解説の中の基準の引用。 ↩ ↩2

  9. 大和総研「物価連動国債、区分処理は不要に(確定版)」(2006 年 3 月 31 日)の 1 ページ(区分処理の定義)と 2 ページ(改正前の実務指針の 3 つの条件)。民間の調査機関の解説。 ↩ ↩2

  10. IFRS 第 9 号の第 6.5.2 項(3 つの型)。 ↩

  11. Deloitte's Roadmap: Hedge Accounting の Appendix A の導入の段落(公正価値ヘッジとキャッシュ・フロー・ヘッジ、在外営業活動体への純投資のヘッジに、それぞれの要求がある)。 ↩

  12. 企業会計審議会「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」の「六 ヘッジ会計」の「ヘッジ会計の方法」((1) 原則的処理方法は繰延ヘッジ、(2) ヘッジ対象に係る損益を認識する方法を認める)。 ↩

  13. 会計制度委員会報告第 14 号の第 160 項(PDF の 47 ページ。その他有価証券をヘッジ対象とするとき、繰延ヘッジか時価ヘッジのどちらかを選択できる)と第 185 項(時価ヘッジの対象は、その他有価証券だけと解釈される)。 ↩

  14. 日本公認会計士協会「移管に伴う会計制度委員会が公表した実務指針等の廃止について」(掲載日 2024 年 7 月 1 日)。会計制度委員会報告第 14 号を含む報告を 2024 年 7 月 1 日付で廃止し、同日付で移管指針が公表されたこと。 ↩

  15. 会計制度委員会報告第 14 号の第 156 項(PDF の 46 ページ。変動額の比率がおおむね 80% から 125% の範囲内なら高い相関関係があると認められる)。 ↩

  16. Deloitte's Roadmap: Hedge Accounting の Appendix A の表のうち「"Highly effective" threshold to qualify for hedge accounting」の行。IFRS 第 9 号の三つの要件は同じ行が引く第 6.4.1 項(c)。 ↩

  17. 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」(2019 年 7 月 4 日最終改正。この記事の項番号は廃止前の版のもの)の第 174 項(PDF の 51 ページ。繰延ヘッジ損益は純資産の部に計上し、繰延税金資産または繰延税金負債の額を控除する)。 ↩

  18. IFRS 第 9 号の第 6.5.11 項(a)から(c)(キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金と、有効な部分のその他の包括利益への計上、有効でない部分の損益への計上)。 ↩ ↩2

  19. Deloitte's Roadmap: Hedge Accounting の Appendix A の表の「Measurement and recognition of hedge ineffectiveness — cash flow hedges」の行(ASU 2017-12 後の説明)。 ↩ ↩2

  20. 会計制度委員会報告第 14 号の第 176 項(PDF の 52 ページ)、IFRS 第 9 号の第 6.5.11 項(d)(ii)、FASB ASU 2017-12 に載る ASC 815-20-35-1(c)(PDF の 98 ページ)。 ↩

  21. 会計制度委員会報告第 14 号(廃止前の版)の第 172 項(PDF の 51 ページ。ヘッジを全体で見て有効と判断でき要件に適合するなら、結果として非有効になった分も繰り延べてよい。非有効部分を合理的に区分できるなら、当期の純損益に計上する方針も採れる)。 ↩

  22. IASB「IFRS 13 Fair Value Measurement Project Summary and Feedback Statement」(2011 年 5 月)の 2 ページ(At a glance)と 9 ページ。公正価値の同じ定義と、測定と開示の同じ要求。 ↩

  23. IASB の同資料の 6 ページ(Fair value hierarchy)。米国基準は、Deloitte's Roadmap: Fair Value Measurements and Disclosures の 8.2 節が引用する ASC 820-10-35-40 と、同節の例。 ↩

  24. PwCあらた有限責任監査法人「日本基準トピックス 第378号」(2019 年 7 月 4 日)の 2 ページの「概要」。時価算定会計基準が IFRS 第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れていること、時価の語を使う理由、範囲を金融商品などに限ること。監査法人の解説。 ↩

  25. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)第 8 条第 65 項から第 68 項(時価の算定に係るインプット、観察可能なインプット、観察できないインプット、レベル)。 ↩

  26. PwCあらた有限責任監査法人「日本基準トピックス 第378号」の 3 ページの「開示」。日本の適用指針が求める項目((7) 観察できないインプットを動かしたとき、時価がどれだけ変わるかの説明)と、IFRS 第 13 号が求めるが適用指針は求めない項目((9) レベル 3 の時価に別の合理的な仮定を置いたときの影響)。 ↩

  27. IASB「IFRS 13 Fair Value Measurement Project Summary and Feedback Statement」の 9 ページ。残る違いの例として、レベル 3 の金融商品の定量的な感応度分析(2011 年 5 月時点)。 ↩

  28. 川西安喜(FASB 国際研究員)「金融資産と金融負債の相殺表示に関する会計基準」(日本公認会計士協会『会計・監査ジャーナル』No.680、2012 年 3 月)の 1 ページ(雑誌の印刷ページ 87)。FASB のスタッフの個人の見解。 ↩

  29. 同論文の 3 ページ(印刷ページ 89)。IAS 第 32 号第 42 項の要件の明確化。権利が将来の事象に依存しないこと、通常の事業の過程、債務不履行時、支払不能か破産時のすべてで強制可能であること、ネットで決済する意図と、グロスの決済が実質的にネットと同じになる条件。 ↩

  30. Deloitte's Roadmap: Derivatives の 7.2.1 "Balance Sheet Offsetting"(7.2.1.1 "Conditions for Offsetting Derivatives")が引用する ASC 210-20-45-1 と ASC 815-10-45-5。 ↩

  31. 会計制度委員会報告第 14 号(2019 年 7 月 4 日最終改正。廃止前の版)の第 140 項「相殺表示」(PDF の 42 ページ。総額表示の原則、相殺できる 3 つの要件、デリバティブ取引を時価評価して生じた、同じ相手先との資産と負債に、マスター・ネッティング契約があるときの例外)。 ↩

  32. 同論文の 1 ページから 2 ページ(印刷ページ 87〜88)。両ボードが 2011 年 12 月 16 日に公表した内容。開示規定の適用開始は、3 ページ(印刷ページ 89)。 ↩

  33. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表規則)第 1 条第 1 項と第 2 項。 ↩ ↩2

  34. 連結財務諸表規則第 1 条の 2 第 1 号(指定国際会計基準特定会社の要件)と第 312 条(指定国際会計基準に従うことができる)。2026 年 10 月に e-Gov 法令検索で確認した版。 ↩

  35. 連結財務諸表規則第 314 条(修正国際基準に係る特例)。 ↩

  36. 連結財務諸表規則第 316 条(米国式連結財務諸表)。 ↩

  37. 金融庁「会計基準を巡る変遷と最近の状況」(2022 年 9 月 29 日)の 2 ページ(2009 年の中間報告、2011 年の米国基準の使用期限の撤廃、2013 年の修正国際基準の導入)と 3 ページの注(2010 年 3 月 31 日以後終了する連結会計年度から IFRS の任意適用を開始)。 ↩

  38. 同資料の 3 ページ(2022 年 8 月 31 日時点の IFRS 任意適用会社(適用予定会社を含む)267 社。注に、上場企業の IFRS 任意適用・適用予定企業の時価総額は 2022 年 8 月末で約 339.0 兆円、全上場企業の時価総額の 45.6%)。 ↩