デリバティブを含む金融商品には、企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」などが適用されます。日本基準は、企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」のように、企業会計基準委員会が番号と題を付けて公表する基準を中心に、企業会計審議会が公表した基準などを含みます。連結財務諸表規則は、同規則に定めのない事項は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うとし、企業会計審議会が公表した基準をこれに含めています。

この用語集とサイトの記事は、IFRS と米国基準と区別するために、日本の企業会計の基準を「日本基準」と書きます。