デリバティブの注記を作る場面や、その元になる取引の明細、時価、ヘッジの指定、相殺と担保のデータを用意する場面で、どの項目をどの基準が求めるかを確かめるために使えます。
注記は何を伝える部分か
注記は、貸借対照表や損益計算書などの本表とは別に、財務諸表の中で書き添える部分です。会計方針や、本表の項目の内訳、リスクの情報がここに載ります1。デリバティブには、時価(公正価値)(日本基準では「時価」、IFRS と米国基準では「公正価値」と書きます)で本表に載るものも、ヘッジ会計で損益が繰り延べられるものもあります。本表の数値だけでは、保有している量やヘッジの状況が分かりません。そのため、基準ごとに注記で補う項目を定めています。
補う項目は、日本基準、IFRS 第 7 号、米国基準(ASC。会計基準編纂書)の ASC 815 と ASC 820 で違います。公正価値の階層の定義は時価評価(IFRS 第13号、ASC 820、時価のレベル)で扱います。
日本基準の注記
ここで扱うのは、金融商品取引法にもとづく財務諸表の規則です。連結財務諸表を作る会社の連結の注記は連結財務諸表規則(以下、連結財規)が、個別財務諸表の注記は財務諸表等規則(以下、財規)が定めます。連結財務諸表を作っている会社は、個別財務諸表では、金融商品とデリバティブの注記を省けます2。以下は連結財規の条文で書きます。
金融商品の注記(連結財規第 15 条の 5 の 2)は、次の 3 つの項目でできています。重要性の乏しいものは省けます3。
- 金融商品の状況: 取組方針、内容とそのリスク、リスク管理体制
- 時価: 連結貸借対照表の科目ごとの計上額と時価、その差額、時価の説明
- 時価のレベル: 時価のレベルごとの合計額。レベル 2 と 3 では評価技法とインプットの説明、レベル 3 では期首から期末への調整表など
デリバティブには、連結財規第 15 条の 7 が、これに加える項目を定めています。ヘッジ会計を適用しているかどうかで、書く項目が分かれます。
| 区分 | 取引の対象物の種類ごとに書く項目 | 取引の区分け |
|---|---|---|
| ヘッジ会計を適用していない取引 | 契約額(または契約で定めた元本相当額)、時価、評価損益 | 取引の種類(先物、オプション、先渡、スワップなど)、市場取引かどうか、買付約定か売付約定か、決済日までの期間など |
| ヘッジ会計を適用している取引 | 契約額(または元本相当額)、時価 | ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象など |
対象物は、通貨、金利、株式、債券、商品などです4。評価損益を求めるのは、ヘッジ会計を適用していない取引だけです。
U 社がヘッジ会計を適用していない取引を開示する架空の例で考えます。単純にするため、この例では評価損益を時価と同じ額としています。単位は億円です。
| 取引(市場取引以外) | 契約額等 | うち 1 年超 | 時価 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 為替予約取引 売建 米ドル | 200 | 0 | −4 | −4 |
| 為替予約取引 買建 ユーロ | 100 | 0 | +2 | +2 |
| 金利スワップ 受取固定・支払変動 | 300 | 200 | +5 | +5 |
| 合計 | 600 | 200 | +3 | +3 |
時価の合計は −4 + 2 + 5 = +3 です。合計が +3 でも、売建の米ドルは −4 の損、受取固定の金利スワップは +5 の益で、取引ごとに向きが違います。契約額等は取引の規模を示す元本相当額で、損益の大きさは時価と評価損益で読みます。
ヘッジ会計を適用している取引は、ヘッジ会計の方法、ヘッジ対象ごとに分けます。U 社の例では、繰延ヘッジ処理の金利スワップ(支払固定・受取変動、ヘッジ対象は長期借入金)が、契約額等 400 億円、時価 −6 億円です。評価損益は書きません。
IFRS 第 7 号の開示
IFRS 第 7 号は、デリバティブに限らず、金融商品の開示を定めます。デリバティブに関わる、公正価値、ヘッジ会計、リスク、相殺の 4 つを取り上げます。以下は、IFRS 第 7 号を取り込んだ豪州の基準 AASB 7 にもとづきます5。
公正価値は、金融資産と金融負債の種類(クラス)ごとに、帳簿価額と比べられる形で開示します。公正価値を種類ごとに集計するとき、金融資産と金融負債を差し引くのは、本表で相殺している範囲に限ります。帳簿価額が公正価値の合理的な近似なら、開示を省けます。公正価値の階層の開示は、IFRS 第 7 号の本文からは外れ(AASB 7 では該当の項が削除されています)、IFRS 第 13 号の開示に移っています6。
ヘッジ会計の開示は、ヘッジしている危険について、ヘッジ会計を選んだものに適用します。目的は 3 つです。1 つ目は、企業のリスク管理の戦略と、その適用の仕方を伝えることです。2 つ目は、ヘッジの活動が将来のキャッシュフローの金額、時期、不確実性に与える影響を伝えることです。3 つ目は、ヘッジ会計が財政状態計算書、包括利益計算書、持分変動計算書に与えた影響を伝えることです7。
ヘッジ会計の影響は、危険の種類ごと、ヘッジの型ごとの表で示します。表の項目は次のとおりです8。
| 対象 | 開示する項目 |
|---|---|
| ヘッジ手段 | 帳簿価額(資産と負債を別に)、載っている科目、有効性の測定に使った公正価値の変動、名目額 |
| ヘッジ対象(公正価値ヘッジ) | 帳簿価額、累計のヘッジ調整額、載っている科目、有効性の測定に使った価値の変動 |
| ヘッジ対象(キャッシュ・フロー・ヘッジなど) | 有効性の測定に使った価値の変動、キャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金(cash flow hedge reserve)などの残高 |
| 損益への影響 | 公正価値ヘッジでは非有効部分とその科目。キャッシュ・フロー・ヘッジでは、その他の包括利益に認識したヘッジ損益、非有効部分、損益に振り替えた額とその科目 |
これに加え、戦略の説明(ヘッジ手段の使い方、ヘッジ比率の決め方、非有効部分の発生源)と、ヘッジ手段の名目額の時期の内訳、平均の行使価格や料率の開示が必要です。ヘッジ関係を頻繁に組み替える場合は、名目額の時期の内訳と平均価格の開示が免除されます9。
リスクの開示は、リスクの種類ごとに、発生の仕方と管理の目的・方針・方法(定性の情報)を書きます。定量の情報は、経営陣に内部で提供している情報にもとづいて書きます。
デリバティブの金融負債は、契約上の満期が重要な場合に、満期ごとの支払いの分析(満期分析)の対象です。市場リスクは、損益と持分への影響を示す感応度分析で開示します。金利と為替のようなリスク変数の相互依存を反映した分析(バリュー・アット・リスクなど)を管理に使っていれば、感応度分析に代えられます10。
金融資産と金融負債の相殺の開示は、本表で相殺したものと、強制力のある一括清算の取り決めなどの対象になるものに適用します。相殺していなくても対象です11。開示する項目は次の 5 つです。資産と負債を別の表にします12。
- (a) 認識した総額
- (b) 相殺した額
- (c) 本表に載る純額
- (d) 相殺していないが、一括清算の取り決めの対象になる額(相殺の要件を満たさない金融商品と、現金を含む金融担保)
- (e) (c) から (d) を引いた純額
(d) の合計は、その金融商品の (c) の額を上限とします13。
U 社が相殺の表を開示する架空の例で考えます。単位は億円です。
| 項目 | デリバティブ資産 | デリバティブ負債 |
|---|---|---|
| (a) 認識した総額 | 30 | 50 |
| (b) 相殺した額 | 10 | 10 |
| (c) 本表に載る純額(a − b) | 20 | 40 |
| (d) のうち、一括清算の取り決めの対象で、相殺していない金融商品 | 8 | 8 |
| (d) のうち、受け取った、または差し入れた金融担保 | 6 | 25 |
| (e) 純額(c − d) | 6 | 7 |
資産は 30 − 10 = 20、負債は 50 − 10 = 40 が本表の額です。(d) の合計は、資産が 8 + 6 = 14、負債が 8 + 25 = 33 で、どちらも (c) を超えません。(e) は、資産が 20 − 14 = 6、負債が 40 − 33 = 7 です。この表の目的は、一括清算の取り決めと担保が、本表の総額にどれだけ効くかを読み手が見積もれるようにすることです14。受け取った担保が大きければ資産側の純額は小さくなり、差し入れた担保が大きければ、負債側の純額は小さくなります。
ASC の開示
米国基準のデリバティブの開示は、ASC 815-10-50 が中心です。以下は Deloitte の解説が整理した内容にもとづきます15。
| 開示 | 内容 | 項 |
|---|---|---|
| 目的と戦略 | 使う理由と方法、会計処理、財政状態などへの影響 | 50-1、50-1A、50-1B、50-2 |
| 貸借対照表 | デリバティブの公正価値を、資産と負債に分けて総額で示す | 50-4A(a)、50-4B |
| 損益 | デリバティブとヘッジ対象の損益を、損益計算書の科目別に、その他の包括利益の額と合わせて示す。ヘッジ指定していないデリバティブの損益も別に示す | 50-4A(b)(c)、50-4CC、50-4D |
| ヘッジの型ごとの損益 | ヘッジの型ごとに、示す損益や額が決まっている | 50-4C、50-4CCC |
| 信用リスク関連の条項 | 信用に関する客観的な事象で働く条項の有無と内容、公正価値の合計、担保 | 50-4H |
目的と戦略の開示は、リスク管理が目的のデリバティブ(ヘッジ指定したものと、経済的なヘッジ)と、それ以外が目的のデリバティブを分けます。貸借対照表の開示は、貸借対照表の科目と一緒に示し、ヘッジ指定と非指定を取引の種類別に分けます。現金担保は公正価値に含めません。損益の開示では、ヘッジ指定していないデリバティブの損益も別に示します。
ヘッジの型ごとの損益は、公正価値ヘッジではヘッジ手段とヘッジ対象の損益を示します。キャッシュ・フロー・ヘッジでは、その他の包括利益に認識した額、損益に振り替えた額、除外した要素(ヘッジの有効性の評価から外した部分)の額を示します。在外営業活動体への純投資のヘッジでは、換算調整の額を示します。
信用リスク関連の条項は、格下げなどの事象で働く条項について、純負債のデリバティブの公正価値の合計、差し入れた担保、条項が働いたときに追加で要る担保などを示します。
これらは、ヘッジ指定と非指定を、取引の種類(金利、為替、株式、商品、信用など)と損益計算書の科目で分けた表にします。デリバティブの開示を複数の注記に書くときは、デリバティブの注記から相互参照を付けます16。トレーディング活動として行うデリバティブには、主な項目別のトレーディング損益を示す代替の開示を選べます。
ASC 820 の開示は、公正価値で測るものについて、公正価値の額と階層のレベルを、継続して測るものでも一時的に測るものでも示します。レベル 2 と 3 では評価技法を説明し、レベル 3 では、重要な観察できないインプットの定量的な情報(範囲と加重平均)と、期首から期末への調整表を示します。定量的な開示は表にします。非公開企業は、レベル 3 の開示の一部を免除されます。デリバティブの資産と負債は、公正価値の額とレベルを、総額で開示します(調整表は純額でも示せます)17。
金融商品の公正価値を帳簿価額と並べる ASC 825-10-50 の開示は、公開企業(public business entity)に限られます17。
相殺の開示は ASC 210-20-50 にあり、対象はデリバティブ、レポ取引、証券貸借取引です。項目は、総額、相殺した額、本表の純額、一括清算の取り決めの対象で相殺していない額(金融担保を含む)、その差の純額で、IFRS 第 7 号の 5 項目と同じ並びです18。
3 つの基準の違いと会社の条件
3 つの基準が求める範囲は、次のように違います。
| 項目 | 日本基準 | IFRS 第 7 号 | ASC 815、820、210-20 |
|---|---|---|---|
| デリバティブの数量 | 対象物の種類ごとの契約額等(連結財規第 15 条の 7) | ヘッジ手段の名目額と時期の内訳(ヘッジ以外は、AASB 7 の本文と付録 B では第 24G 項(a) のクレジット・デリバティブの場合だけ) | 活動の量を含む目的と戦略の説明(50-1A) |
| 時価(公正価値) | 対象物の種類ごとの時価。ヘッジ会計の未適用分は評価損益も | 金融商品の種類ごとに帳簿価額と比較 | 貸借対照表の科目別に総額(50-4A) |
| ヘッジの損益 | 第 15 条の 7 の項目には、ヘッジの損益の表はありません | ヘッジの型と危険の種類ごとの表 | ヘッジの型ごとの損益の表(50-4C) |
| 階層 | レベルごとの合計額(財規第 8 条の 6 の 2、連結財規第 15 条の 5 の 2) | AASB 7 では第 27〜27B 項が削除。階層の開示は IFRS 第 13 号に移っている | ASC 820-10-50 |
| 相殺 | 連結財規第 15 条の 5 の 2 と第 15 条の 7 には項目がありません | 5 項目の表 | 5 項目の表 |
| リスク | 取組方針、リスク、管理体制。条件を満たす会社は市場リスクの定量的な分析 | リスクの種類ごとに定性と定量 | 目的と戦略。全体のリスクの説明は奨励(50-5) |
日本基準の相殺の開示は、連結財規の第 15 条の 5 の 2 と第 15 条の 7 に項目がないだけで、日本基準に相殺の開示がないとは言えません。
ヘッジ以外のデリバティブの名目額を求める項は、AASB 7 の本文と付録 B では第 24G 項(a) だけです19。
日本基準の節の U 社の金利スワップ(支払固定・受取変動、ヘッジ対象は長期借入金)を、3 つの基準に当てはめてみます。3 つの基準を比べるための仮定で、1 つの会社が 3 つを同時に使うわけではありません。どの基準でも、ヘッジ会計を適用(指定)している場合を考えます。IFRS 第 7 号と ASC の行は、キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定している場合です。
| 基準 | 入る表 | 書く項目 |
|---|---|---|
| 日本基準 | ヘッジ会計を適用している取引の表(連結財規第 15 条の 7) | 日本基準の節の例のとおり、契約額等と時価をヘッジ会計の方法とヘッジ対象ごとに書き、評価損益は書かない |
| IFRS 第 7 号 | ヘッジ手段の表と、損益への影響の表 | 帳簿価額、ヘッジ手段を含む科目名、名目額など。その他の包括利益に認識したヘッジ損益、非有効部分、損益に振り替えた額 |
| ASC 815 | 貸借対照表の公正価値の表(ヘッジ指定に分ける)と、ヘッジの型ごとの損益の表 | 公正価値を貸借対照表の科目と一緒に総額で。その他の包括利益に認識した額、損益に振り替えた額など |
連結財規第 15 条の 7 が求める表では、同じスワップは契約額等と時価を書く表に入ります。IFRS 第 7 号と ASC では、ヘッジ手段などの表に加えて、ヘッジの損益を示す表にも入ります。IFRS 第 7 号と ASC の行は、本文の各節が書いた項目を当てはめたもので、実際の注記の様式を示すものではありません。
金融機関と事業会社の違いについて、日本基準は会社の種類ではなく条件で扱いを分けます。市場リスクの定量的な分析を求めるのは、次の 3 つを満たす会社です。金融資産と金融負債の双方が、資産の総額と負債の総額の大部分を占めていること。事業目的に照らして重要であること。価値の変動率に重要性があること。分析をリスク管理に使っていれば、その情報を書き、使っていなければ、市場リスクの要因の変動を合理的な範囲で仮定した時価の増減額を書きます20。条文は金融機関という語を使わず、条件を満たす会社に当てはまります。
IFRS 第 7 号は、会社の種類を分けず、感応度分析か、管理に使う分析(バリュー・アット・リスクなど)を求めます10。ASC は、公開企業かどうか、トレーディング活動を持つかどうかで、扱いを分ける項目があります。トレーディング活動を持つ会社の代替の開示と、公開企業に限る ASC 825 の開示です。
開示のデータをどこで集めるか
開示の表は、取引の明細、時価、ヘッジの指定、相殺と担保のデータから作ります。基準が求める項目から、次のデータが要ることが分かります。
- 契約額(元本相当額)と、対象物の種類、決済日までの期間、取引の種類、市場取引かどうか、買付か売付か(日本基準。連結財規第 15 条の 7)
- 時価と、そのレベル(時価は日本基準、IFRS 第 7 号、ASC 820。レベルは日本基準と ASC 820)
- ヘッジ会計の方法とヘッジ対象(日本基準)、ヘッジ手段の帳簿価額と名目額(IFRS 第 7 号)。企業は、ヘッジ会計の開示を IFRS 第 7 号と IFRS 第 13 号の関連の開示と同じ集計の粒度で示します21
- 相殺した額、一括清算の取り決めの対象の額、金融担保の額(IFRS 第 7 号、ASC 210-20)
IFRS 第 7 号と日本基準では、リスクの定量的な開示は、会社がリスク管理に使っている分析にもとづきます。IFRS 第 7 号は、経営陣に内部で提供している情報にもとづくよう求め、日本基準は、リスク管理で定量的な分析を使っていれば、その分析の情報を書くよう求めます1020。
日本基準の表は、契約額と対象物の種類などの項目と、ヘッジ会計の方法とヘッジ対象の項目で取引を区分します。区分の項目が規則で決まっているので、表の元になるデータには、取引ごとにその項目が分かる必要があります4。
開示の数値の元になる会計処理は会計処理の業務で扱います。
この記事が書いていないこと
会社法の計算書類の注記と、銀行法施行規則などの業法の開示は、この記事では扱いません。
注
-
AASB 7 の第 20 項(損益などの項目を、包括利益計算書か注記に開示する)、第 21 項(会計方針)、第 31 項(金融商品から生じるリスクの開示)。 ↩
-
財務諸表等規則第 8 条の 6 の 2 第 10 項(金融商品)と第 8 条の 8 第 4 項(デリバティブ取引)。いずれも、連結財務諸表を作成している場合は記載を要しないと定めています。取得は 2026 年 10 月 5 日(e-Gov 法令検索)。 ↩
-
連結財務諸表規則第 15 条の 5 の 2 第 1 項(第 1 号から第 3 号)。同じ構造が財務諸表等規則第 8 条の 6 の 2 第 1 項にあります。レベル 2 と 3 の評価技法の説明は第 3 号ハ、レベル 3 の調整表などは第 3 号ニ。 ↩
-
連結財務諸表規則第 15 条の 7 第 1 項から第 3 項。区分の仕方は第 2 項(ヘッジ会計を適用していない取引)と第 3 項(適用している取引)、対象物の定義は第 1 項第 1 号。財務諸表等規則第 8 条の 8 に同じ構造があります。 ↩ ↩2
-
AASB 7(Australian Accounting Standards Board。2024 年 1 月 16 日登録の編集版。2023 年 6 月 22 日までの改正を反映)。豪州の基準で、IFRS 第 7 号を取り込んでいます(豪州独自の項があります)。 ↩
-
AASB 7 の第 25 項、第 26 項、第 29 項、第 27 項から第 27B 項、第 44P 項。階層の開示が IFRS 第 13 号に移ったことは、IASB「IFRS 13 Fair Value Measurement Project Summary and Feedback Statement」(2011 年 5 月)の 6 ページによります。 ↩
-
AASB 7 の第 21A 項。ヘッジ会計の開示を単一の注記か別の節で示すことは第 21B 項。 ↩
-
AASB 7 の第 24A 項(ヘッジ手段)、第 24B 項(ヘッジ対象)、第 24C 項(損益への影響)。いずれも危険の種類ごとに表で示します。 ↩
-
AASB 7 の第 22A 項から第 22C 項(戦略の説明)、第 23A 項から第 23F 項(ヘッジ手段の時期の内訳、免除は 23C)、第 24E 項(持分の各要素の調整表)。 ↩
-
AASB 7 の第 33 項(定性)、第 34 項(定量。(a) は経営陣に内部で提供している情報にもとづく)、第 39 項(流動性リスク。デリバティブ負債の満期分析は(b))、第 40 項と第 41 項(感応度分析と、バリュー・アット・リスクなどによる代替)。 ↩ ↩2 ↩3
-
AASB 7 の第 13A 項。AASB 132 の第 42 項で相殺したものと、強制力のある一括清算の取り決めなどの対象になるものを含みます。第 13F 項は、複数の注記に分けるときの相互参照。 ↩
-
AASB 7 の第 13C 項(a)から(e)。表は資産と負債を分けます。 ↩
-
AASB 7 の第 13D 項。 ↩
-
AASB 7 の第 13B 項(一括清算の取り決めが財政状態に及ぼす影響の評価)と第 13E 項(相殺の権利の説明)。 ↩
-
「Deloitte's Roadmap: Hedge Accounting」(Deloitte)の 6.6 節が整理する ASC 815-10-50。 ↩
-
同じ 6.6 節。表の形式は 50-4D と 50-4E、相互参照は 50-4I、トレーディングの代替は 50-4F。 ↩
-
「Deloitte's Roadmap: Fair Value Measurements and Disclosures (Including the Fair Value Option)」の 11.2 節。ASC 820-10-50-2、50-3、50-8、50-2F、ASC 825-10-50-10 と 50-11。 ↩ ↩2
-
同じ Roadmap の付録 A の A-1 節。ASC 210-20-50-3 の 5 項目と、対象のデリバティブ、レポ取引、証券貸借取引。 ↩
-
AASB 7 の第 24G 項(a)。金融商品を損益を通じた公正価値で測るものに指定した理由が、信用リスクの管理にクレジット・デリバティブを使うことである場合に、名目額と公正価値のそれぞれの期首と期末の調整表を求めます。ヘッジ以外のデリバティブの名目額を求める項で、AASB 7 の本文と付録 B ではこの項だけが該当します。 ↩
-
連結財務諸表規則第 15 条の 5 の 2 第 6 項と第 7 項。財務諸表等規則第 8 条の 6 の 2 第 6 項と第 7 項にも同じ定めがあります。 ↩ ↩2
-
AASB 7 の第 21D 項。ヘッジ会計の開示の集計の粒度は、IFRS 第 7 号と IFRS 第 13 号の関連の開示と同じにします。 ↩