IFRS 第 9 号では、ヘッジ手段とヘッジ対象の間に経済的関係があること、信用リスクの影響がその関係から生じる価値の変動を支配しないこと、ヘッジ比率が実際にヘッジする量から決まる比率と同じであることの 3 つが要件です。ASC 815 は、ヘッジ関係が開始時とその後を通じて、変動を相殺する見込みが「高度に有効」であることを要件にします。
公正価値ヘッジで、ヘッジ対象の価値が 100 減り、ヘッジ手段の価値が 95 増える架空の例で考えます。95 が相殺された部分で、5 が相殺されなかった部分です。公正価値ヘッジでは、IFRS 第 9 号はヘッジ手段とヘッジ対象の損益をそれぞれ損益に計上するため、正味の −5 が損益に出ます。ASC 815 は 2017 年の改正以降、この相殺されない部分を別に測って計上しません。
IFRS 第 9 号は、有効性の要件に数値の範囲を示していません。評価は、ヘッジ関係の開始時だけでなく、その後も続けて行います。