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デリバティブ・コンパス

理解度チェック: 組込デリバティブと開示

最終確認日: 2026年10月3日

下書きです。公開前の確認のために表示しています。

「組込デリバティブと開示」の章の内容を確かめる 4 問の問題です。選択肢を選んで「回答する」を押すと、正解と解説が出ます。「正解と解説」を開いて、先に答えを見ることもできます。

  1. 問 1

    米国会計基準の ASC 815-15 は、組込デリバティブを切り離すかどうかの判定を、主契約の種類とどう結び付けていますか。

    正解と解説

    正解: B

    ASC 815-15 は、主契約が債券、持分、リースなどのどれでも、3 つの条件がすべて満たされるときに限って区分処理を求めます。主契約の種類で入口を分けることはしません。

    主契約が金融資産なら切り離さず、契約全体で分類するのは、国際財務報告基準(IFRS)第 9 号の入口です。ASC 815-15 には、債券だけを条件なしで切り離す扱いもありません。

    詳しくは: 組込デリバティブ

  2. 問 2

    ASC 815-15 で組込デリバティブを区分処理したあとの会計処理として、正しいものはどれですか。

    正解と解説

    正解: A

    ASC 815-15 では、区分した組込デリバティブを時価で測り、変動を損益に計上します。主契約は、それに当てはまる基準で会計処理するため、時価で継続して測るわけではありません。

    区分した組込デリバティブの変動をその他の包括利益に計上するのは、要件を満たすキャッシュ・フロー・ヘッジか、在外営業活動体への純投資のヘッジの、ヘッジ手段に指定したときだけです。

    詳しくは: 組込デリバティブ

  3. 問 3

    架空の例として、T 社は M 銀行と、1 つのマスター・ネッティング契約の下にスワップ A(時価 8,000 万円)と B(時価 −5,000 万円)を持ち、担保は差し入れていません。2012 年 3 月の解説の時点の国際財務報告基準(IFRS)で、純額で決済する意図と仕組みなど、相殺できる別の条件を満たさないとき、貸借対照表の表示はどうなりますか。

    正解と解説

    正解: D

    IFRS は、マスター・ネッティング契約の存在だけでは相殺表示を認めません。この契約の権利は、債務不履行などの事象があって初めて使えるためです。この例は別の条件も満たさないので、A を資産 8,000 万円、B を負債 5,000 万円として、総額で出します。

    スワップ 2 本の時価の合計は 8,000 − 5,000 = 3,000 万円で、表示にかかわらず変わりません。資産 3,000 万円、負債 0 円は、純額にした場合の表示で、米国基準では、デリバティブに限り、マスター・ネッティング契約の下の金額を、相殺する意思を問わず、残りの条件を満たせば純額にできます。

    詳しくは: 日本基準・IFRS・米国基準の違い

  4. 問 4

    架空の例として、U 社の IFRS 第 7 号の相殺の開示で、デリバティブ負債は認識した総額が 50 億円、相殺した額が 10 億円です。相殺していないが強制力のある一括清算の取り決めの対象になる金融商品が 8 億円、差し入れた金融担保が 25 億円です。開示する純額(本表に載る純額から、取り決めの対象になる額を引いた額)はいくらですか。

    正解と解説

    正解: C

    本表に載る純額は、50 − 10 = 40 億円です。相殺していないが取り決めの対象になる額は、金融商品と金融担保を合わせた 8 + 25 = 33 億円で、本表に載る純額の 40 億円を超えません。開示する純額は 40 − 33 = 7 億円です。

    40 億円は、本表に載る純額のところで止めた値です。32 億円は、40 億円から金融商品の 8 億円だけを引き、担保を引き忘れた値です。15 億円は、50 − 10 − 25 として、金融商品の 8 億円を引き忘れた値です。

    詳しくは: 注記での開示