告示は「リスク・アセットの額」、金融庁の概要資料は「リスクアセット」と書きます。国際統一基準の告示の算式では、信用リスク・アセットの額の合計額に、マーケット・リスク相当額の合計額とオペレーショナル・リスク相当額の合計額をそれぞれ 8% で割った額を足します1。ただし、告示第 4 条の条件を満たす銀行は、マーケット・リスク相当額を算入しないことができます2。

事業会社への 1 億円の貸出でリスク・ウェイトが 100% の架空の例で考えます。RWA は 1 億円です。リスク・ウェイトが 20% なら 2,000 万円です。最低限必要な自己資本は、国際統一基準の総自己資本比率の最低水準 8% を掛けて、100% なら 800 万円、20% なら 160 万円です3。

注

  1. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成十八年金融庁告示第十九号)第 2 条(金融庁の全体版の 26〜27 ページ)。 ↩

  2. 同じ告示の第 4 条(金融庁の全体版の 30 ページ)。銀行の区分ごとの条件を満たす場合は、マーケット・リスク相当額の合計額を 8% で割った額を算式に算入しないことができる。 ↩

  3. 金融庁「バーゼル規制の概要」(2026 年 8 月)の 12 ページ。リスク・ウェイト 100% の 1 億円の貸出に 800 万円の自己資本が必要になる例。リスク・ウェイト 20% の 160 万円は、同じ考え方で計算した値(リスク・ウェイトの 20% は告示第 65 条の表)。 ↩