分子の固定化されていない自己資本は、資本金や剰余金などの基本的項目と、劣後債務などの補完的項目の合計から、固定資産などの控除資産を引いた額です1。比率が 140% を下回ると、毎月末の届出のほかに、直ちに届け出て営業日ごとに届出書を出す義務が生じます2。
固定化されていない自己資本が 54 億円、3 つのリスク相当額の合計が 40 億円の架空の例で考えます。比率は 54 億円を 40 億円で割った 135% で、140% を下回ります。
銀行の自己資本比率とは別の規制で、分母はリスク・アセットではなく、金融庁長官が定める方法で算出した 3 つの相当額です3。