分子の固定化されていない自己資本は、資本金や剰余金などの基本的項目と、劣後債務などの補完的項目の合計から、固定資産などの控除資産を引いた額です1。比率が 140% を下回ると、毎月末の届出のほかに、直ちに届け出て営業日ごとに届出書を出す義務が生じます2。

固定化されていない自己資本が 54 億円、3 つのリスク相当額の合計が 40 億円の架空の例で考えます。比率は 54 億円を 40 億円で割った 135% で、140% を下回ります。

銀行の自己資本比率とは別の規制で、分母はリスク・アセットではなく、金融庁長官が定める方法で算出した 3 つの相当額です3。

注

  1. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 1 条第 4 項第 2 号、第 176 条、第 177 条。 ↩

  2. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 179 条第 1 項、第 3 項、第 4 項。 ↩

  3. 「金融商品取引業等に関する内閣府令」第 178 条第 1 項。 ↩