日本の証拠金規制の対象になる店頭デリバティブでは、金融商品取引業者等が、相手ごとに取引の時価の合計と担保の時価を毎日計算します。その差が、当事者があらかじめ決めた受け渡しを求めなくてよい額を上回れば、直ちに差の額の変動証拠金の差し入れか返還を相手に求めます。
担保を求めない限度額(閾値)が 0、受け渡しの最低の金額(最低受渡額)が 0.5 億円の契約の架空の例で考えます。取引の時価が 10 億円のプラスで、受け取っている担保が 8 億円なら、差の 2 億円の差し入れを相手に求めます。その後、時価が 7 億円に下がれば、担保 10 億円のうち 3 億円を相手に返すよう求められます。