金融市場監督法は、銀行法、金融機関法、保険業法、金融市場インフラ法など、金融市場に関する法律の監督を FINMA に任せています1。金融市場の監督は、債権者、投資家、保険契約者の保護と、金融市場の機能の確保を目的とします2。

デリバティブでは、金融市場インフラ法にもとづいて、スイスの清算機関や取引情報蓄積機関を認可し、外国のものを承認します3。清算義務の対象にするデリバティブの種類も、FINMA が定めます4。個別の規則は、記事「スイス」で扱います。

注

  1. 金融市場監督法第 1 条第 1 項。 ↩

  2. 金融市場監督法第 4 条。 ↩

  3. 金融市場インフラ法第 4 条第 1 項、第 60 条、第 80 条。 ↩

  4. 金融市場インフラ法第 101 条第 1 項。 ↩