国際金融サービスセンター庁法の第 1 附則は、SEBI を「適切な規制当局」のひとつとして、上の 3 つの法律とともに挙げています。

取引所で取引される通貨デリバティブでは、インド準備銀行のマスター・ディレクションが、清算値段の決め方の承認や会員の規則などを SEBI に委ねています。個別の規則は、記事「インド」で扱います。