国際金融サービスセンター庁法の第 1 附則は、SEBI を「適切な規制当局」のひとつとして、上の 3 つの法律とともに挙げています。
取引所で取引される通貨デリバティブでは、インド準備銀行のマスター・ディレクションが、清算値段の決め方の承認や会員の規則などを SEBI に委ねています。個別の規則は、記事「インド」で扱います。
インド証券取引委員会は、証券契約(規制)法 1956、インド証券取引委員会法 1992、預託機関法 1996 などを所管する、インドの金融当局です。
国際金融サービスセンター庁法の第 1 附則は、SEBI を「適切な規制当局」のひとつとして、上の 3 つの法律とともに挙げています。
取引所で取引される通貨デリバティブでは、インド準備銀行のマスター・ディレクションが、清算値段の決め方の承認や会員の規則などを SEBI に委ねています。個別の規則は、記事「インド」で扱います。