日本の金融商品取引法は、上場会社の「重要事実」を、決定事実、発生事実、決算情報、バスケット条項の 4 つの型で定めています1。公開買付けを行うかどうかの決定も、別に「公開買付け等事実」として定められています。この 2 つが、日本のインサイダー取引規制の対象になる情報です。

米国の Rule 10b5-1 は、"material nonpublic information" の語を使いますが、定義や列挙を置かず、インサイダー取引の法は裁判例が定めると書いています2。EU の市場阻害行為規則は、正確な性質を持ち、未公表で、公表されれば価格に重大な影響を与えるおそれのある情報を、"inside information" と定義します3。

「重要事実」は日本の条文の語で、条文が定める類型の事実を指し、バスケット条項を含みます。未公表の重要情報は、この 3 つの規制の情報を並べて指す、このサイトの用語です。

注

  1. 「金融商品取引法」第 166 条第 2 項第 1 号から第 4 号、第 167 条第 2 項。 ↩

  2. 17 CFR 240.10b5-1(a)、(b)。(b) は、インサイダー取引の法は裁判例が定めるとも書く。 ↩

  3. 欧州議会・理事会規則(EU)No 596/2014 の第 7 条第 1 項(a)(Inside information)。2014 年の採択時の本文で確かめた。 ↩