日本の金融商品取引法は、上場会社の「重要事実」を、決定事実、発生事実、決算情報、バスケット条項の 4 つの型で定めています1。公開買付けを行うかどうかの決定も、別に「公開買付け等事実」として定められています。この 2 つが、日本のインサイダー取引規制の対象になる情報です。
米国の Rule 10b5-1 は、"material nonpublic information" の語を使いますが、定義や列挙を置かず、インサイダー取引の法は裁判例が定めると書いています2。EU の市場阻害行為規則は、正確な性質を持ち、未公表で、公表されれば価格に重大な影響を与えるおそれのある情報を、"inside information" と定義します3。
「重要事実」は日本の条文の語で、条文が定める類型の事実を指し、バスケット条項を含みます。未公表の重要情報は、この 3 つの規制の情報を並べて指す、このサイトの用語です。