反社会的勢力は、暴力団、暴力団関係企業、総会屋などの属性と、暴力的な要求や法的な責任を超えた不当な要求などの行為の両方に着目してとらえます。この考え方は、2007 年に政府の犯罪対策閣僚会議の幹事会がまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」によるもので、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」もこれを踏まえています1。

金融機関は、反社会的勢力に関する情報を使った事前の審査と、契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入で、反社会的勢力が取引先になるのを防ぎます。取引の後に反社会的勢力と分かったときは、できる限り速やかに関係を解消します2。

注

  1. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-3-1-4-1「意義」と(参考)「反社会的勢力のとらえ方」(158〜159 ページ)。 ↩

  2. 金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」(2026 年 10 月)のⅢ-3-1-4-2「主な着眼点」の前文と(3)(159〜160 ページ)。 ↩