投資信託協会の「投資信託等の運用に関する規則」は、リスクに対応する額として運用会社があらかじめ定めた方法で計算した額が投資信託財産の純資産総額を超えるときは、デリバティブ取引を行うことも続けることも認めていません1。約款で為替予約をヘッジ目的に限った投資信託の為替予約にも、規則と細則が限度を定めています1。
投資信託協会は、1957 年 7 月に社団法人証券投資信託協会として設立され、2000 年 11 月に投資信託協会へ名称を変えました。2007 年 9 月に金融商品取引法に基づく認定金融商品取引業協会となり、2012 年 7 月に一般社団法人へ移行しました2。2026 年 4 月 1 日に日本投資顧問業協会と統合して発足した資産運用業協会(英語名 Investment Management Association of Japan)が、その後の協会です3。
注
-
投資信託協会「投資信託等の運用に関する規則」(2024 年 9 月 19 日改正の版。2026 年 10 月 13 日に取得)の第 17 条(PDF の 14〜15 ページ。デリバティブ取引等に係る投資制限)と第 16 条(14 ページ。ヘッジを目的とした外国為替の予約)。 ↩ ↩2
-
資産運用業協会「協会の歩み」(2026 年 10 月 13 日に取得)の年表のうち、旧投資信託協会の列(1957 年 7 月、2000 年 11 月、2012 年 7 月)と、両協会に共通の列(2007 年 9 月)。 ↩
-
資産運用業協会「協会の概要」(2026 年 10 月 13 日に取得)の発足日と統合、金融商品取引法第 78 条に基づく認定金融商品取引業協会であること。英語名は同協会の英語のページ。 ↩