支払う者は、徴収した日の属する月の翌月 10 日までに、差し引いた税を国に納めます。受け取る側が非居住者や外国法人のときの徴収は、第 212 条第 1 項が定めます1。

日本の V 社が、国内法の税率が 20% の区分に当たる 1,000 万円を非居住者に支払う架空の例で考えます。V 社は 200 万円を差し引いて国に納め、受け取る側の手取りは 800 万円です。復興特別所得税などは入れていません。租税条約の届出書が出ていれば、条約の限度税率で徴収されるため、差し引く額は小さくなりえます。

源泉徴収の対象になるかは、支払いの所得の区分で決まります。デリバティブの支払いの扱いは、記事「源泉徴収」で説明しています。

注

  1. 「所得税法」第 212 条第 1 項。非居住者や外国法人に国内において国内源泉所得を支払う者は、支払いの際に所得税を徴収し、翌月 10 日までに国に納付する。第 213 条第 1 項が税率を定める。 ↩