単純な契約の配当同等額は、1 株当たりの配当の額、株数、デルタの積です1。配当同等額を定めるのは、内国歳入法第 871 条(m)です2。

1 株の配当が 2 ドル、基準にする株数が 1,000 株、デルタが 0.9 の単純な契約の架空の例で考えます。配当同等額は 2 × 1,000 × 0.9 = 1,800 ドルです。デルタが 0.5 の単純な契約は、この規則では特定想定元本契約に当たらず、配当同等額がありません3。

配当を基準にした総額が使われていれば、受け払いの差し引きの結果が 0 でも、支払いがあったことになります。対象になる契約の判定は、記事「源泉徴収」で説明しています。

注

  1. 26 CFR § 1.871-15(j)(1)(ii)。 ↩

  2. 26 U.S.C. § 871(m)。 ↩

  3. 26 CFR § 1.871-15(d)(2)(i)。デルタが 0.8 以上の単純な想定元本契約が特定想定元本契約。2018 年 1 月 1 日以後に発行した契約で、ほかに特定想定元本契約になる条件や、取引の合算、濫用防止の規定に当たらないことが前提。 ↩