届出書は、所得を支払う者ごとに作り、最初の支払いを受ける日の前日までに、支払う者を経由して税務署長に出します1。

国内法の税率が 20%、条約の限度税率が 10% の支払い 1,000 万円の架空の例で考えます。届出書が間に合っていれば源泉徴収は 100 万円、間に合っていなければ 200 万円です。間に合わなかった場合は、後日、還付請求書を出して差額の 100 万円を請求できます2。復興特別所得税などは入れていません。

どの条約のどの条項が、デリバティブの支払いに当たるかは、条約と支払いの中身で違います。

注

  1. 国税庁「No.2888 租税条約に関する届出書の提出(源泉徴収関係)」(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の「概要」の「共通事項」。 ↩

  2. 国税庁「No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求」(令和 8 年 4 月 1 日現在法令等)の「概要」。 ↩