OECD の移転価格ガイドラインは、独立企業間原則を、移転価格を税務のために決める国際的な基準とし、根拠をモデル租税条約第 9 条に置いています。この原則は、グループの法人を別々の事業者として扱い、法人どうしの取引を、比べられる関係のない者どうしの取引と比べます。
比べた結果の価格を、独立企業間価格といいます。日本の租税特別措置法第 66 条の 4 は、独立企業間価格を、取引の内容や当事者が果たす機能などを考えて、独立の事業者の間で通常の条件で行われたとした場合の対価を求める最も適切な方法で算定した金額としています。
関係のない 2 社の間なら想定元本 100 億円のスワップの手数料が 500 万円になる状況で、グループの 2 法人が同じ取引に 300 万円の手数料を付ける架空の例で考えます。独立企業間原則では、500 万円との差が問題になり、その差が、日本の法人の所得を増やす方向か減らす方向かで、日本の規定が働くかどうかが決まります。