日本の租税特別措置法第 66 条の 4 は、法人が国外関連者と行う取引の対価が、独立企業間価格と違うときの法人税の計算を定めています。
日本の W 社が外国の子会社に払う対価を、関係のない者に払うなら 1 億円のところ 1 億 300 万円にした、という架空の例で考えます。W 社の所得は、独立企業間価格との差額 300 万円の分、少なく計算されます。日本の規定は、この差額を損金に算入しないと定めます。逆に、対価が 9,700 万円なら、W 社の所得は多くなりますが、日本の第 66 条の 4 第 1 項は、受け取る対価が満たないときと、払う対価が超えるときの規定なので、この方向の価格は対象になりません。