日本の法人税法第 2 条第 12 号の 19 は、恒久的施設に当たるものを 3 つの型で挙げます。1 つ目は、外国法人が日本の中に持つ支店や工場のように、事業の拠点になる場所で、政令が定めるものです。2 つ目は、日本で建設や据付けの工事を行う場所などです。3 つ目は、日本の中で外国法人のために契約を結ぶ権限を持つ者などです。租税条約に別の定めがあるときは、その条約が適用される外国法人については、条約が恒久的施設と定めるものが基準になります。
外国法人が日本の恒久的施設を通じて事業を行うときは、その恒久的施設が外国法人から独立して事業を行う事業者だったらという仮定で、恒久的施設に帰せられる所得が決まります。このとき、恒久的施設と本店などの間の資産の移転や役務の提供などの事実(内部取引)が、独立した事業者の間の取引のように考慮されます。