金融庁の 2018 年 10 月の資料は、コンダクト・リスクが生じる場合の例として、利用者保護への悪影響、市場の公正・透明への悪影響、金融機関自身の風評への悪影響の 3 つを挙げています。共通した理解が形成されているとは必ずしも言えず、金融庁はこの概念を使うことを金融機関に求めていません。

FSB は、法令、職業上、社内の行動基準、倫理の基準を含む、期待される水準に達しない行為を、ミスコンダクトと一般に理解できるとしています。このサイトでは、その行為そのものを「ミスコンダクト」、その行為が起きるリスクを「コンダクト・リスク」と書き分けます。FSB は 2018 年の資料で、個人向けの不適切な販売や卸売市場の価格操作の共謀を、近年のミスコンダクトの例に挙げています。

規制上のオペレーショナル・リスクの定義は風評リスクを除くため、コンダクト・リスクと重なる部分と重ならない部分があります。