テストは、リスクファクターに結び付けられる「実在価格」(自行の取引の価格、第三者間の実際の取引の価格、確定気配値を参照した価格など)の観測が十分にあるかを見ます。直近 12 か月に 24 個以上あり、かつどの 90 日間にも 4 個以上あること、または 100 個以上あることが、告示の基準です1。実在価格の定義と、担保の照合に使う価格を実在価格に含めないことは、2019 年の見直しで明確にされました2。

内部モデル方式を使う銀行は、このテストを四半期ごとに行います3。モデル化できないと判定されたリスクファクターの資本は、期待ショートフォールではなく、ストレス・シナリオを使って求めます4。

注

  1. 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」(平成十八年金融庁告示第十九号。金融庁の全体版、2026 年 8 月 24 日更新)の第 274 条の 2 第 2 項と第 3 項(450〜451 ページ)。 ↩

  2. 金融庁、日本銀行「「マーケット・リスクの最低所要自己資本」の概要」(2019 年 1 月)の 19〜20 ページ「IMA:2016 年の規則文書から最終化にかけての変更点(2)NMRF」。 ↩

  3. 同告示の第 274 条の 5 第 1 項(456 ページ)。 ↩

  4. 同告示の第 276 条の 5 第 1 項(472 ページ)。 ↩