資金決済法の改正(2019 年)で、法令の呼称は「仮想通貨」から「暗号資産」に改まりました1。定義は、資金決済法の 2026 年 8 月 12 日施行の版では第 2 条第 14 項にあり2、金融商品取引法は、暗号資産に資金決済法の一部の電子決済手段を加えた「暗号等資産」を金融商品に含めています3。

注

  1. 金融庁「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の一 1(1)。 ↩

  2. 「資金決済に関する法律」第 2 条第 14 項。 ↩

  3. 「金融商品取引法」第 2 条第 24 項第 3 号の 2。暗号等資産は、資金決済法第 2 条第 14 項の暗号資産、または同条第 5 項第 4 号に掲げるもののうち内閣府令で定めるもの。 ↩