資金決済法の改正(2019 年)で、法令の呼称は「仮想通貨」から「暗号資産」に改まりました1。定義は、資金決済法の 2026 年 8 月 12 日施行の版では第 2 条第 14 項にあり2、金融商品取引法は、暗号資産に資金決済法の一部の電子決済手段を加えた「暗号等資産」を金融商品に含めています3。
暗号資産
- 読み
- あんごうしさん
- 英語
- Crypto-asset
- 最終確認日
- 2026年10月3日
下書きです。公開前の確認のために表示しています。
暗号資産は、資金決済法が、代価の弁済に不特定の者へ使え、不特定の者を相手に売買できる電子的な財産的価値で、電子情報処理組織で移転できるもの(通貨などを除く)と、それと相互に交換できるものとして定める財産的価値です。日本では、暗号資産を対象にしたデリバティブ取引は金融商品取引法の規制の対象です。